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2016年4月1日更新
平成28年4月1日から、入院時の食事代について、健康保険法の規定に基づき、これまでの食材費相当額に加え、新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくこととなりました。 ※ただし、指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方などの負担額は据え置かれます。 住民税非課税世帯には、申請により入院中の食事代が減額される減額認定証が交付されます。 【手続きに必要なもの】 ・認印 ・国民健康保険被保険者証 ・世帯主および対象者のマイナンバーのわかるもの(詳しくはこちら)
平成28年4月1日から、入院時の食事代について、健康保険法の規定に基づき、これまでの食材費相当額に加え、新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくこととなりました。
※ただし、指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方などの負担額は据え置かれます。
住民税非課税世帯には、申請により入院中の食事代が減額される減額認定証が交付されます。
【手続きに必要なもの】 ・認印 ・国民健康保険被保険者証 ・世帯主および対象者のマイナンバーのわかるもの(詳しくはこちら)
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