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高齢者の虐待防止について

2020年5月1日更新

【高齢者虐待に気づいたら】

 高齢者虐待は、早い時期に相談することで、介護サービス利用につなげたり、介護者のストレスを軽減したりすることで、予防することができます。仮に虐待が起きても、早期に発見し高齢者や養護者・家族に対する支援を開始することで、虐待の深刻化を防ぐこともできます。

 よって虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し、第三者が介入することで非常に重要で、そのためには、皆さまからの情報提供が非常に重要です。「虐待かもしれない」と思ったら、

【平日日中(8:30~17:15)】

・社会福祉課高齢福祉係 0765-23-1007 又は 

・地域包括支援センター 0765-23-1294

【休日・夜間(17:15~8:30】

・魚津市役所(宿直室) 0765-23-1010

に連絡されるようお願いします。 相談した方のプライバシーは保護されますのでご安心ください。

 

【高齢者虐待とは】  こんなことが「高齢者虐待」にあたります。

@身体的虐待

 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること

A介護・世話の放棄・放任

 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること

B心理的虐待

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

C性的虐待

 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

D経済的虐待

 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

 

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17 年法律第124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。)は、平成18 年(2006 年)4月1日から施行されました。高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報努力義務が規定されており、特に当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければならないとの義務が課されています(第7条)。これは、虐待を受けたという明確な根拠がある場合だけでなく、虐待を受けたのではないかと疑いをもつ情報を得た場合にも、早期に通報する必要があることを意味しています。

お問い合わせは

社会福祉課 地域包括支援センター

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1294 FAX:0765-23-1055

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