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2020年8月21日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の要件に該当する第1号被保険者の方は、申請により介護保険料の全部または一部を減免します。 減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて受付します。 減免対象 1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯で、主たる生計維持者が次の(ア)及び(イ)に該当する方 (ア)令和2年の事業収入等のいずれかの減少額が、令和元年(平成31年含む。以下同じ。)の当該事業収入額の10分の3以上であること (イ)(ア)以外の収入について、令和元年の所得の合計額が400万円以下であること 減免の対象となる第1号介護保険料 平成31年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの 減免額 1 上記の減免対象の1に該当する場合 全額 2 上記の減免対象の2に該当する場合 下記の【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免割合を乗じた額 【表1】 対象保険料額=A×B/C A:当該第1号被保険者の保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の令和元年の所得額 C:世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 【表2】 世帯の主たる生計維持者の令和元年(平成31年)の合計所得金額 減額割合 200万円以下の場合 全部 200万円を超える場合 10分の8 ※令和2年2月以降に事業を廃止又は失業した場合は、前年の合計所得にかかわらず対象保険料額の全部を減免 提出書類(青字の書類はダウンロードできます) 1 世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病※を負った場合 @新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市介護保険料減免申請書.pdf A医師の死亡診断書又は診断書 ※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有することが認められるなど症状が著しく重い場合をいいます。 2 世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減収する見込みの場合 @新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市介護保険料減免申請書.pdf A事業収入等の状況申告書.pdf B減免申請時までの収入実績がわかる帳簿の写しや給与明細の写しなど (国や県から支給される各種給付金は収入には含みません。) ※CDEは該当される方のみ提出してください。 C収入減少により受け取った保険金・損害賠償金等がある場合は、その金額が確認できる帳簿や保険契約書の写し D令和2年1月2日以降に魚津市に転入された方、または確定申告等を行っていない方は令和元年中の収入金額がわかる書類(令和元年確定申告書第1表の写し、収支内訳書・青色申告決算書の写し、帳簿の写し、給与明細書の写し、給与・公的年金の源泉徴収票の写しなど) E事業の廃止・失業の場合は、廃業届の写しや離職票・退職証明書(新型コロナウイルス感染症の影響により退職したことが証明できるもの)の写し その他 ・窓口で申請される場合は、ご本人様確認のため、マイナンバーカードや介護保険被保険者証、運転免許証をご持参ください。郵送で申請される場合はこれらの写しを添付してください。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ郵送での提出をお願いします・ ・減免申請書等がダウンロードできる印刷環境にない場合は郵送しますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。 ・減免申請の受付は令和3年3月31日(水)までです。 こちらもご覧ください ・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について ・新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の要件に該当する第1号被保険者の方は、申請により介護保険料の全部または一部を減免します。
減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて受付します。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯で、主たる生計維持者が次の(ア)及び(イ)に該当する方
(ア)令和2年の事業収入等のいずれかの減少額が、令和元年(平成31年含む。以下同じ。)の当該事業収入額の10分の3以上であること
(イ)(ア)以外の収入について、令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
平成31年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
1 上記の減免対象の1に該当する場合 全額
2 上記の減免対象の2に該当する場合 下記の【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免割合を乗じた額
【表1】
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の令和元年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額
【表2】
※令和2年2月以降に事業を廃止又は失業した場合は、前年の合計所得にかかわらず対象保険料額の全部を減免
@新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市介護保険料減免申請書.pdf
A医師の死亡診断書又は診断書
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有することが認められるなど症状が著しく重い場合をいいます。
A事業収入等の状況申告書.pdf
B減免申請時までの収入実績がわかる帳簿の写しや給与明細の写しなど (国や県から支給される各種給付金は収入には含みません。)
※CDEは該当される方のみ提出してください。
C収入減少により受け取った保険金・損害賠償金等がある場合は、その金額が確認できる帳簿や保険契約書の写し
D令和2年1月2日以降に魚津市に転入された方、または確定申告等を行っていない方は令和元年中の収入金額がわかる書類(令和元年確定申告書第1表の写し、収支内訳書・青色申告決算書の写し、帳簿の写し、給与明細書の写し、給与・公的年金の源泉徴収票の写しなど)
E事業の廃止・失業の場合は、廃業届の写しや離職票・退職証明書(新型コロナウイルス感染症の影響により退職したことが証明できるもの)の写し
・窓口で申請される場合は、ご本人様確認のため、マイナンバーカードや介護保険被保険者証、運転免許証をご持参ください。郵送で申請される場合はこれらの写しを添付してください。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ郵送での提出をお願いします・
・減免申請書等がダウンロードできる印刷環境にない場合は郵送しますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
・減免申請の受付は令和3年3月31日(水)までです。
・新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
・新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
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