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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

2022年7月11日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、下記の要件に該当する第1号被保険者の方は、申請により介護保険料の全部または一部を減免します。

 減免の申請は、魚津市役所税務課住民税係(M窓口)にて、または郵送にて令和4年7月15日(金)から受付を開始します。

減免対象

1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれる世帯で、主たる生計維持者が次の(ア)及び(イ)に該当する方

 (ア)令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年中の当該事業収入額の10分の3以上であること

 (イ)(ア)以外の収入について、令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

★減免対象に該当するかは、こちらで確認してください。⇒ 新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免対象確認票

減免の対象となる第1号介護保険料

 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

※令和3年度分以前の減免申請の受付は終了しました。
ただし、年齢到達等により令和3年度末に第1号被保険者となり、納期限が令和4年4月以降に設定されている令和3年度分の介護保険料については対象となる場合がありますのでご相談ください。

 

減免額

1 上記の減免対象の1に該当する場合  全額

2 上記の減免対象の2に該当する場合  下記の【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免割合を乗じた額

[注意]減少することが見込まれる事業収入に係る令和3年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、減免対象外になります。

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の令和3年中の所得額※0円又はマイナスである場合は、減免対象外。

C:世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額

【表2】

世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減額割合
210万円以下の場合 全部
210万円を超える場合 10分の8

※令和4年4月以降に事業を廃止又は失業した場合は、【表1】で算出した対象保険税額の全部を減免

申請方法・提出書類

 減免要件に該当する場合は、令和5年3月31日(金)までに税務課住民税係(14番窓口)へ提出書類を揃えて申請してください。(郵送での申請も可能です。郵送先:〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 魚津市役所税務課住民税係)
※「新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免対象確認票」で減免対象となるか確認し、必要書類を揃えて申請してください。
※下記書類は税務課窓口(14番窓口)にあります。(下記からダウンロードできます。)
※提出の際は本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証又は健康保険証等をご持参ください。(郵送の場合は、その写しを添付してください。)

 @新型コロナウイルス感染症の影響による魚津市介護保険料減免申請書

 A事業収入等の状況申告書

 B新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免対象確認票

 

その他

・減免申請受理後審査を行い、減免が承認された場合は、申請をした月の翌月以降に決定通知書を送付します。(この通知が届くまでに納期限が到来する保険料については納付が必要です。)

 

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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