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2011年3月28日更新
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいて、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額の合計が下記の限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が支給されます。(該当する世帯へは後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。) 世帯の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象) 所得区分リンク頁下部で説明 後期高齢者医療制度と介護保険制度両制度の自己負担額を合算して 現役並み所得者 67万円までは自己負担 一般 56万円 〃 低所得者U 31万円 〃 低所得者T 19万円 〃 ※自己負担限度額の所得区分は、毎年7月31日現在の医療保険の所得区分を適用します。 ※算定支給額は医療保険と介護保険で按分しそれぞれの保険から被保険者に支給します。※支給されない場合・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合計額が0円の場合・支給額が500円に満たない場合
世帯の年間での自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までが対象)
所得区分
現役並み所得者
67万円までは自己負担
一般
56万円 〃
低所得者U
31万円 〃
低所得者T
19万円 〃
※自己負担限度額の所得区分は、毎年7月31日現在の医療保険の所得区分を適用します。 ※算定支給額は医療保険と介護保険で按分しそれぞれの保険から被保険者に支給します。※支給されない場合・医療保険または介護保険のどちらかの自己負担額の合計額が0円の場合・支給額が500円に満たない場合
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