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成年後見制度

2023年12月26日更新

成年後見制度

 Q. 成年後見制度ってどんな制度ですか?
 認知症や障がいなどで判断能力が十分でない方のため、本人の権利を守る支援者(後見人等)を決め、財産管理や必要な手続きを支援してもらうことで、本人を法律的に支援する制度です。また、将来、認知症になった時に備えて、あらかじめ支援してほしい人や内容を決めておくこともできます。
 「身寄りがなく、自分の今後が不安」
 「一人暮らしをしている認知症の親が心配」
 「障がいのある子の将来が心配」
 これらのお悩みは、成年後見制度を利用すれば、解決できるかもしれません。

 Q. 成年後見人等は誰がなるのですか?
  A. 親族や、法律・福祉の専門家などの第三者等が裁判所によって選任されます。

 Q. 成年後見人等の役割は何ですか?
  A. 預貯金など財産の管理や、介護・福祉サービスの利用契約など日常生活に関わる契約や各種手続きを支援します。食事の世話や実際の介護などは、成年後見人等の職務ではありません。

 Q. 成年後見人等の申立は誰ができますか?
  A. 本人、配偶者、4親等以内の親族が申立できます。 申立書類一式はこちら
   ※親族が申立できない場合、市長が申立することができます。

 Q. こに相談すればいいの?
  A. 魚津市成年後見支援センター
【魚津市成年後見支援センターパンフレット(PDF版)】⇐こちらをクリック

 (相談窓口)※事前にご連絡いただけるとスムーズです。
  ◇魚津市役所社会福祉課 1階E番窓口(魚津市釈迦堂1-10-1)

    TEL 0765 (23) 1007
 
 ◇魚津市地域包括支援センター(魚津市釈迦堂1-10-1)
    TEL 0765 (23) 1294

  ◇魚津市社会福祉協議会(旧百楽荘2階)(魚津市新金屋2-13-26)
    TEL 0765 (22) 8388

 ※主に、成年後見制度の利用に至るまでのご相談に応じています。
 ※成年後見制度の審判申立については、その方が居住する最寄りの家庭裁判所にて受け付けています。

成年後見セミナー

 急速な高齢化に伴い増加している認知症高齢者をはじめ、知的障がいや精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方が、自身の権利や財産を守り自分らしく安心して暮らすことができる地域づくりを実現するため、より多くの方に成年後見制度についての理解を深めていただき、制度の利用促進を図ることを目的として開催しています。

主催

 社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
 魚津市

詳細

 令和5年度 成年後見セミナー ⇐詳細はこちらをクリック

市民後見人養成講座

 誰もが地域で安心して暮らせることを目指し、成年後見制度全般についての正しい知識と、日常生活自立支援事業等の関連する諸制度の知識を習得することで、認知症や障がいなどによって判断能力が十分ではない方を身近な立場で支援する「市民後見人」として活動できる人材を養成することを目的としています。

主催

 社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
 魚津市

詳細

 令和5年度 市民後見人養成講座 ⇐詳細はこちらをクリック

成年後見制度利用支援事業

 市では、経済的な理由から後見人等への報酬が支払えない方には報酬を助成しています。

対象者

 市内に居住する方(介護保険の保険者、生活保護の援護地等が魚津市の方を含む)で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

 1.生活保護を受けている
 2.当該年度の市県民税が非課税で、有価証券等の容易に現金化が可能な資産を所有していない方
 3.その他報酬を負担することが困難であると市長が認める者

助成内容

 1.後見人等の報酬 上限額:28,000円/月(施設入所者の場合、18,000円/月)
 2.申立てに要する費用(登記手数料、鑑定費用など)※身寄りがなく、市長が申立てを行う場合のみ

お問い合わせ

 社会福祉課 高齢福祉係(高齢者)  社会福祉課 福祉係(障がい・精神)
  TEL 0765 (23) 1007       TEL:0765 (23) 1005 
  FAX:0765 (23) 1073       FAX:0765 (23) 1055

 

お問い合わせは

社会福祉課 高齢福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1007 FAX:0765-23-1055

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