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2022年11月30日更新
1 内容 魚津市上下水道局では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う生活支援及び経済的負担の軽減から水道料金の「基本料金等」を4か月分減免します。 なお、この減免に伴う申請は必要ありません。 2 対象 市内のすべての水道使用者 約 15,900件 市内の下水道使用者のうち、井戸水のみの使用者 約 2,700件 ・「水道基本料金」及び「量水器使用料」を減免 ※基本料金を超過する分は減免されません。 ※下水道使用料は減免されません。(次の場合を除く) ・井戸水のみの使用世帯については、下水道使用料から「上水道基本料金相当額」を減免します。 上下水道料金表はこちら 3 減免期間 (偶数月検針地区)令和4年12月・令和5年2月請求分(検針分)【概ね令和4年10月〜令和5年1月使用分】 (奇数月検針地区)令和5年1月・令和5年3月請求分(検針分)【概ね令和4年11月〜令和5年2月使用分】 (島尻簡易水道地区)令和5年1月請求分 <一般的な家庭のモデルとして>(端数処理後・税込) ◎上水道料金 (水道使用量40立方メートルの場合)(2か月あたり) 量水器口径 減免前 → 減免後 差額 13mm 6,160円 → 4,040円 △2,120円 20mm 6,340円 → 4,040円 △2,300円 25mm 6,360円 → 4,040円 △2,320円 井戸水使用の場合 ◎下水道使用料 (2か月あたり) 世帯人数(計算水量) 減免前 → 減免後 差額 1人(20㎥) 3,440円 → 1,540円 △1,900円 2人(30㎥) 5,330円 → 3,430円 △1,900円 3人(40㎥) 7,220円 → 5,320円 △1,900円 4人(50㎥) 9,240円 → 7,340円 △1,900円 5人(60㎥) 11,260円 → 9,360円 △1900円 4 申請手続きは不要 減免期間は最初から基本料金を差し引いて請求しますので、減免申請手続きは必要ありません。 5 その他 上下水道料金の全額が無料となるわけではないのでご注意ください。(次の場合を除く) ・下水道に接続のない世帯で、水道使用水量が月あたり10立方メートル以下 この場合、検針票は通常どおり差し置きしますが、納付書の発行や口座振替が発生しません。
1 内容
魚津市上下水道局では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う生活支援及び経済的負担の軽減から水道料金の「基本料金等」を4か月分減免します。
なお、この減免に伴う申請は必要ありません。
2 対象 市内のすべての水道使用者 約 15,900件
市内の下水道使用者のうち、井戸水のみの使用者 約 2,700件
・「水道基本料金」及び「量水器使用料」を減免
※基本料金を超過する分は減免されません。
※下水道使用料は減免されません。(次の場合を除く)
・井戸水のみの使用世帯については、下水道使用料から「上水道基本料金相当額」を減免します。
上下水道料金表はこちら
3 減免期間
(偶数月検針地区)令和4年12月・令和5年2月請求分(検針分)【概ね令和4年10月〜令和5年1月使用分】
(奇数月検針地区)令和5年1月・令和5年3月請求分(検針分)【概ね令和4年11月〜令和5年2月使用分】
(島尻簡易水道地区)令和5年1月請求分
<一般的な家庭のモデルとして>(端数処理後・税込)
◎上水道料金 (水道使用量40立方メートルの場合)(2か月あたり)
井戸水使用の場合
◎下水道使用料 (2か月あたり)
4 申請手続きは不要
減免期間は最初から基本料金を差し引いて請求しますので、減免申請手続きは必要ありません。
5 その他
上下水道料金の全額が無料となるわけではないのでご注意ください。(次の場合を除く)
・下水道に接続のない世帯で、水道使用水量が月あたり10立方メートル以下
この場合、検針票は通常どおり差し置きしますが、納付書の発行や口座振替が発生しません。
〒937-0067 魚津市釈迦堂1-9-28 TEL:0765-23-1013 FAX:0765-23-1050
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