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障害者差別解消法について

2023年1月18日更新

平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。また富山県の条例として、平成28年4月1日に「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が施行されました。

 

障害者差別解消法

 目的

 障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指すものです。

 

 「障害を理由とする差別」の禁止

◎不当な差別的取扱いの禁止

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者(※1)が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

 

◎合理的配慮の提供

この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者(※1)に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。

 

(※1)事業者には、個人事業者、NPO法人等の非営利事業者も含まれます。

 

 障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例

 この条例は、障害を理由とするいかなる差別もなくし、すべての障害のある人の人権が尊重され、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくりを目指し、制定されました。障害者差別解消法を踏まえ、障害を理由とする差別を禁止するとともに、差別に関する相談への対応や紛争解決を図るための体制整備などについて、具体的に定めています。

 

関連リンク

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)外部リンク

障害を理由とする差別の解消について(富山県HP)外部リンク

 

 

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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