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2018年1月22日更新
世帯全員が市民税非課税の方が後期高齢者医療制度加入後初めて入院する場合、申請すると減額認定証が交付されます。 入院する時にあらかじめ医療機関に提示すると、負担額や食事代が安くなります。【申請に必要なもの】 ・ 印鑑(被保険者本人の認め印) ・保険証 ・身分証明書 ・世帯主および対象者のマイナンバーのわかるもの(詳しくはこちら) ※注意→先ず当係へ電話でご確認下さい窓口へお越しいただいても市民税が課税されている世帯の方へは認定証は交付されません。医療機関では上記条件に該当するかどうか分からないため、入院案内書類には全ての入院患者へ市役所で確認するように記載されている事が多いですが、まず下記区分に該当するか当係へ電話での確認をお願いします。 区分 1回の食事代 低所得U 過去1年の入院日数が90日以下 210円 過去1年の入院日数が91日以上 160円 低所得T 100円 非該当の場合は市役所へお越しいただく必要はありません。市役所で非該当を確認した旨を伝え被保険者証のみ医療機関へ提示して頂ければ結構です。(区分が上位所得 ・ 一般の方の限度額について)
世帯全員が市民税非課税の方が後期高齢者医療制度加入後初めて入院する場合、申請すると減額認定証が交付されます。 入院する時にあらかじめ医療機関に提示すると、負担額や食事代が安くなります。【申請に必要なもの】 ・ 印鑑(被保険者本人の認め印) ・保険証 ・身分証明書 ・世帯主および対象者のマイナンバーのわかるもの(詳しくはこちら)
※注意→先ず当係へ電話でご確認下さい窓口へお越しいただいても市民税が課税されている世帯の方へは認定証は交付されません。医療機関では上記条件に該当するかどうか分からないため、入院案内書類には全ての入院患者へ市役所で確認するように記載されている事が多いですが、まず下記区分に該当するか当係へ電話での確認をお願いします。
区分
1回の食事代
低所得U
過去1年の入院日数が90日以下
210円
過去1年の入院日数が91日以上
160円
低所得T
100円
非該当の場合は市役所へお越しいただく必要はありません。市役所で非該当を確認した旨を伝え被保険者証のみ医療機関へ提示して頂ければ結構です。(区分が上位所得 ・ 一般の方の限度額について)
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