1
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成年被後見人、被補佐人、被補助人、未成年者、破産者で復権を得ない者。(被補佐人、被補助人、未成年者で、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
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2
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次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者及びその者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。
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@
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契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
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A
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競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
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B
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落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
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C
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市が発注した工事、物品の納入等に対する監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
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D
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正当な理由なくして契約を履行しなかった者
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E
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上の@からDの一つにでも該当する事実があった後2年を経過していない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
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3
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資格審査に関する申請書その他の添付書類について、虚偽の事項を記載した者で、その事実があった後2年を経過しない者
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4
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法令の規定により、営業許可、認可、登録等を受けていることを必要とする場合において、これを得ていない者
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5
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引き続き1年以上その営業を営んでいない者
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6
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税を滞納している者
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