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【令和2年度で終了しました】魚津市転入者住宅取得支援制度

2021年4月1日更新

令和3年3月31日をもって転入者住宅取得支援制度を廃止しました。

令和3年3月31日までに事業計画の認定を受けたものについては補助金交付の対象となります。
工事完成後の実績報告の手続きについては、これまでと同様のものとなりますので、下記をご覧ください。

 

 1.転入者住宅取得支援

(1)対象者 @魚津市へ転入予定の方で魚津市内に住宅を取得される方
        ※申請日の前1年間に魚津市での居住歴がない方に限ります。
        ※土地を除く取得額100万円以上の住宅に限ります。

       A魚津市へ転入して2年以内の方で魚津市内に住宅を取得される方【拡充】
        ※魚津市へ転入した日の前1年間に魚津市での居住歴がない方に限ります。
        ※土地を除く取得額100万円以上の住宅に限ります。

(2)基本額 新築住宅は取得額の4%まで(上限額40万円)
       中古住宅は取得額の4%まで(上限額20万円)
        ※いずれも1万円未満端数切捨

(3)加算額 子育て支援加算(一律10万円)

※ 子育て支援加算は、交付申請時点で義務教育修了前の子を養育している世帯が対象です。

2.申込手続きの流れ

(1)事前に認定申請書を提出してください。
※「事前に」とは新築は工事着手前、建売等は登記前
     ↓
(2)申請書を受付・審査します。
     ↓
(3)市から申請者へ『事業計画の認定』を通知します。
     ↓
(4)完成、建物の引渡しを受け、建売・中古購入物件は登記を済ませる。
     ↓
(5)交付申請書兼実績報告書等を提出してください。
※建物の引渡しを受けてから、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに実績報告書等を提出してください。
     ↓
(6)実績報告書を受理・審査します。
     ↓
(7)市から申請者へ『交付決定及び額決定』を通知し、
  補助金の支払(口座振込)を行います。

3.要綱、案内のリーフレット (青文字をクリックして下さい。ダウンロードできます。)

魚津市転入者住宅取得支援制度補助金交付要綱
魚津市転入者住宅取得支援制度リーフレット

 4.必要な書類 (青文字をクリックして下さい。様式をダウンロードできます。)

★ チェックリスト出力(必要書類を手続き順にご確認いただけますので、ご利用ください) 

認定申請時 
      ・事業計画認定申請書(様式第1号)PDF Word
     ・転入者住宅取得支援事業調書(別紙1)PDF Word
      完了までの間に子の出生等で変更があれば完了後書類で再提出して下さい
     ・居住予定者全員の住民票
     ・申請者の戸籍の附表(住民票により居住歴要件を満たしていることを確認できる場合は不要)
     ・配置図、各階平面図、敷地案内図、求積表 
     ・見積書や契約書等、建物部分の取得額が分かる書類(補助金額概算のため)
     ・購入の場合―建築基準法による検査済証の写し(購入先からもらった書類)

変更時  ・事業計画変更認定申請書(様式第3号)PDF Word

中止時  ・事業中止届(様式第4号)PDF Word

完了  ・補助金交付申請兼実績報告書(様式第5号)PDF Word ※報告書は転入後の住所で記載してください。
     ・魚津市転入者住宅取得支援制度補助金額算出表(別紙2)PDF Word
     ・完了検査済証 ※住宅を建設した場合のみ
     ・住宅の登記事項証明書 ※建売・中古住宅購入の場合のみ
     ・契約書の写し ※建設した場合工事請負契約書、購入の場合売買契約書の写しとなります。
     ・建物(工事)引渡書の写し【施工業者から施主に】※様式は自由
     ・居住者全員の住民票
     ・納税証明書または非課税証明書
     ※居住していた市町村発行の原本。世帯の大人全員分必要です。
     ・家の外観写真(正面を含む2枚程度、普通紙への印刷で可)
     ・補助金請求書(様式第7号)PDF Word ※報告書は転入後の住所で記載して下さい。
     ・魚津市転入者住宅取得支援制度に対するアンケート PDF Word

5.注意事項

(1)認定申請・交付申請の時期について
  新築は着工前、建売・中古購入は登記前に申請を行ってください。事後の申請はできません。
  建物の引渡しを受けた後、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに交付申請兼実績報告書等を提出してください。
(2) 予算の範囲内での補助となりますので、ご了承下さい。(予算以上の申請があった場合、受付出来ない事があります)

  

6.他の補助との併用について (青文字をクリックして下さい。ダウンロードできます。)

<併用可能な他補助事業>
  ・うおづの木利用促進事業 (魚津市産木材を5m3以上使用した場合のみ)
  ※その他補助についてはお問合せください。

7.その他

 魚津市と住宅金融支援機構が連携し、魚津市転入者住宅支援事業による財政支援に合わせて、平成29年7月3日(月)より同機構の住宅ローン『【フラット35】地域活性化型』の借入金利が当初の5年間、年0.25%引下げられることになりました。

 詳しくは、住宅金融支援機構

 【フラット35】地域活性化型  

 または、フラット35取扱い金融機関にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせは

都市計画課 業務公園係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066

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