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土地の課税

2013年4月1日更新

土地の評価のしくみ

 土地の評価は、固定資産税評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目、地積、価格

ア 地目
 宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
イ 地積
 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
ウ 価格(評価額)
 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

宅地の評価方法

1.評価フロー

宅地の評価方法

宅地の評価方法2

 2.路線価の公開
 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を全て公開しています。また、標準宅地の所在についても公開しています。
 ※路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことで、道路に接する標準的な宅地1u当たりの価格をいいます。
 ※路線価が付設されていない地域については、路線価に代えて標準的な宅地の1u当たり価格を公開しています。

農地・山林の評価方法

  農地、山林は、宅地と同じように、地区、地域を区分し、その中で標準地を選定し、その標準地の価格を設定します。その価格をもとに、それぞれの土地の評価額を求めます。
  ただし、農地の転用許可を受けた農地等については、付近の宅地の評価額を基準として評価額を求めます。
  その他の地目(雑種地等)は、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づき、それぞれの土地の評価額を求めます。

住宅用地に対する課税標準の特例

(1)住宅用地の区分

  住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地の区分

(2)住宅の用途による特例の適用範囲

住宅の用途が専用住宅か併用住宅かで特例の適用範囲が異なります。
住宅の用途による特例の範囲

(3)併用住宅の構造及び居住割合による特例の適用範囲

 併用住宅の場合、構造や居住割合によって特例の適用範囲が異なります。
住宅の構造及び居住割合による特例の適用範囲

 宅地の税負担の調整措置

  宅地の税負担は、土地によって評価額に対する税負担にばらつき(例えば、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる。)があるため、課税の公平の観点から平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合。)の高い土地は税負担を引下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
 これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展していますが、一部には依然としてばらつきが残っています。
 こうした点を踏まえ、平成24年度から平成26年度までの負担調整措置については、引き続き平成23年度までの負担調整措置に基づき負担の均衡化を進めることを基本方針としつつ、併せて合理性が低下した特例措置の見直しとして、住宅用地の据置き特例が廃止されました。納税者の負担感に配慮する観点から、平成25年度まで負担水準90%以上の住宅用地を対象とした据置き特例が存置されていましたが、平成26年度からの廃止にともない、住宅用地をお持ちで税額が据え置かれていた一部の人について、住宅用地にかかる税額が上昇する場合があります。

負担水準の求め方

負担水準の求め方

非住宅用地の調整措置

非住宅用地の調整措置

住宅用地の調整措置

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お問い合わせは

税務課 資産税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062

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