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2021年7月12日更新
平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。 この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。 工事完了後、3か月以内に申告してください。 減額の対象となる住宅の要件 ○ 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること ○ 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間(※)に費用が1戸当たり50万円を超える耐震改修が行われたものであること ※平成25年3月31日までに30万円以上50万円以下で工事契約した場合は契約日を証明できる書類を添付すること ○ 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること 減額内容 ○ 耐震改修が完了した翌年度から、改修した家屋の固定資産税額が減額されます。 ○1戸あたり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます。(長期優良住宅に該当する場合は3分の2) 適用期間 ○減額が適用される年数は改修工事が完了した年によって変わります。 @ 平成18年1月1日〜平成21年12月31日に工事完了・・・翌年度から3年間減額適用A 平成22年1月1日〜平成24年12月31日に工事完了・・・翌年度から2年間減額適用B 平成25年1月1日〜令和 4 年 3月31日に工事完了・・・翌年度から1年間減額適用 ※通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは2年間減額適用
減額の対象となる住宅の要件
○ 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること
○ 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間(※)に費用が1戸当たり50万円を超える耐震改修が行われたものであること ※平成25年3月31日までに30万円以上50万円以下で工事契約した場合は契約日を証明できる書類を添付すること
○ 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること
減額内容
○ 耐震改修が完了した翌年度から、改修した家屋の固定資産税額が減額されます。
○1戸あたり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます。(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
適用期間
○減額が適用される年数は改修工事が完了した年によって変わります。
@ 平成18年1月1日〜平成21年12月31日に工事完了・・・翌年度から3年間減額適用A 平成22年1月1日〜平成24年12月31日に工事完了・・・翌年度から2年間減額適用B 平成25年1月1日〜令和 4 年 3月31日に工事完了・・・翌年度から1年間減額適用 ※通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは2年間減額適用
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