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2020年10月23日更新
家庭部門におけるCO2排出量を抑制し、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税に係る熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制があります。 工事完了後、3か月以内に申告してください。 減額の対象となる住宅の要件 1 平成20年1月1日以前から存在する住宅(貸家を除く)であること 2 改修後の住宅の床面積が50u以上280u以下であること 3 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、自己負担額が1戸当たり50万円を超える(※1)熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること ※1 国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く 4 下記に示す工事のうち、以下の(1)又は(1)と併せて行う(2)〜(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであること (1) 窓の断熱性を高める改修工事(必須) (2) 床等の断熱性を高める改修工事 (3) 天井等の断熱性を高める改修工事 (4) 壁の断熱性を高める改修工事 減額内容 1 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。 2 1戸当たり120u相当分までの税額の3分の1分が減額されます。(長期優良住宅に該当する場合は3分の2) 提出書類 ○ 申告書様式(WORD) ○ 申告書様式(PDF) ※関連リンクにて、措置の詳細が公表されておりますので、参照ください。 国土交通省のホームページ
減額の対象となる住宅の要件
1 平成20年1月1日以前から存在する住宅(貸家を除く)であること
2 改修後の住宅の床面積が50u以上280u以下であること
3 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、自己負担額が1戸当たり50万円を超える(※1)熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること
※1 国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く
4 下記に示す工事のうち、以下の(1)又は(1)と併せて行う(2)〜(4)の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであること (1) 窓の断熱性を高める改修工事(必須) (2) 床等の断熱性を高める改修工事 (3) 天井等の断熱性を高める改修工事 (4) 壁の断熱性を高める改修工事
減額内容
1 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
2 1戸当たり120u相当分までの税額の3分の1分が減額されます。(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
提出書類
○ 申告書様式(WORD)
○ 申告書様式(PDF)
※関連リンクにて、措置の詳細が公表されておりますので、参照ください。
国土交通省のホームページ
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062
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