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2021年7月12日更新
平成20年度の地方税法の改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額される措置が創設されました。 特例が適用される住宅の要件 ○「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で、同法に規定する行政庁の認定を受けて新築された住宅であること ○床面積が50u以上(※)、280u以下であること ※ 一戸建て以外の共同貸家住宅の場合は40u以上 減額内容 ○新築から5年度分の税額が減額されます ※ 中高層耐火建築物にあっては7年度分 ○1戸あたり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます
特例が適用される住宅の要件
○「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で、同法に規定する行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
○床面積が50u以上(※)、280u以下であること ※ 一戸建て以外の共同貸家住宅の場合は40u以上
減額内容
○新築から5年度分の税額が減額されます ※ 中高層耐火建築物にあっては7年度分
○1戸あたり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます
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