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2021年7月12日更新
新築住宅については、その所有者の初期負担の軽減を図るため、新築後一定期間、固定資産税額を減額する措置が講じられています。 減額が適用される住宅の要件 ○令和4年3月31日までに新築された住宅であること ○専用住宅、併用住宅、共同貸家住宅であること ※ 併用住宅の場合、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること ○居住部分の床面積が50u以上(※)、280u以下であること ※ 一戸建て以外の共同貸家住宅にあっては40u以上 減額内容 ○新築から3年度分の固定資産税額が減額されます。 ※ 3階建て以上の中高層耐火住宅にあっては5年度分 ○1戸あたり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます。
減額が適用される住宅の要件
○令和4年3月31日までに新築された住宅であること
○専用住宅、併用住宅、共同貸家住宅であること ※ 併用住宅の場合、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること
○居住部分の床面積が50u以上(※)、280u以下であること ※ 一戸建て以外の共同貸家住宅にあっては40u以上
減額内容
○新築から3年度分の固定資産税額が減額されます。 ※ 3階建て以上の中高層耐火住宅にあっては5年度分
○1戸あたり120u相当分までの税額の2分の1が減額されます。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062
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