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介護保険サービスを使うには

2021年1月25日更新

介護サービス利用までの流れ

1.申請

 申請イメージ本人または家族等が市の介護保険窓口で要介護認定申請をします。
 
 ◇申請に必要なもの
 (1)介護保険被保険者証
 (2)要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
 (3)本人確認書類
   ・顔写真付きのもの1点
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
   ・顔写真のないもの2点
    (健康保険被保険者証等)
 
  ※40歳から64歳までの方の申請には以下の書類も必要となります。
 (4)健康保険被保険者証
 (5)主治医意見書
 
 ◇代理申請の場合(本人が窓口に来られない場合)
  窓口に来られる方の本人確認書類(上記(3)と同様)
 
 

2.認定調査と主治医意見書

認定調査イメージ ◇認定調査
  申請後に調査員が本人にお会いして心身や生活の状態などをお聞き
  します。このとき家族の立ち会いをお願いします。
 
 ◇主治医意見書
  本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
 
 

3.審査・判定

認定審査会イメージ  訪問調査の結果によるコンピュータ判定(一次認定)と主治医の意見書を
 もとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。
  介護認定審査会の委員は、医療・福祉・保健の各分野から選ばれて
 います。

 

4.認定・通知

  介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」まで
 の区分に分けて認定され、その結果を通知します。

要支援1
要支援2

 
介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人など

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

 
 
 
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など

非該当

介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している人など、将来的にその可能性がある人など

 

5.介護サービス計画の作成

  介護サービスを利用したい場合には、介護サービス計画(ケアプラン)を立てる必要があり
 ます。
ケアプランは、一般的には介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して計画していき
 ます。
  要介護認定の区分によって、ケアマネージャーの事業所が以下のとおりとなります。


  〇要支援1・2:地域包括支援センターにご相談ください。

  ◎要介護1〜5:いずれかの居宅介護支援事業所を選び、ご連絡・ご相談ください。

6.介護サービスの実施

  要介護認定の区分により、次のとおり介護サービスを実施しています。要介護認定の結果が
 「非該当」の方であっても、身体の状態や生活機能の低下などにより介護予防が必要となる方
 (事業対象者)についてもいくつかのサービスを受けることができます。

  〇要支援…介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業
  ◎要介護…介護サービス
  △非該当…市が行う介護予防事業(地域支援事業)

 ◇地域支援事業とは
   魚津市は、要支援・要介護状態にならないよう介護予防を推進し、地域でのさまざまな
  相談、マネジメントをする「地域支援事業」を実施しています。

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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