戸籍届出(出生)

2025年10月14日更新

赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に、出生届を提出してください。
国外で出生した場合は、3か月以内に出生届を提出してください。

届出人

父又は母(父母が婚姻していない場合は母)
父又は母が届出できない場合は、同居者、医師、助産師の順。

届出先

生まれた赤ちゃんの本籍地、出生地又は届出人の所在地の市区町村役場
(国外の場合は大使館、領事館に届出ができます)

必要なもの

・ 所定の届書 1通(医師又は助産師が作成した出生証明書)
・ 母子健康手帳

無戸籍でお困りの方へ

 全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。«富山地方法務局(外部リンク)»

お問い合わせ

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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