児童手当

2025年4月1日更新

令和6年10月に児童手当法の一部が改正されました

1.主な変更点

@所得制限の撤廃
A支給期間の延長(中学生年代→高校生年代)
B第3子以降の多子加算が増額(1万5千円→3万円)
C支払月を隔月(偶数月)の年6回へ変更

  令和6年9月分まで(拡充前) 令和6年10月分から(拡充後)
支給対象

0歳〜中学校修了
(15歳到達後の最初の年度末まで)

0歳〜高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得限度額あり 所得制限なし
手当月額

3歳未満       15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
    (第三子以降は15,000円)
中学生        10,000円
特例給付        5,000円

3歳未満       15,000円
    (第三子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代  10,000円
    (第三子以降は30,000円)

支給月 3回(2月.6月.10月) 6回(2月.4月.6月.8月.10月.12月)
児童の数え方 18歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子を対象として、上から第1子、第2子と順に数える 22歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子を対象として、上から第1子、第2子と順に数える

  

2.支給日

児童手当は、年6回に分けて指定された口座へ支給されます。
支給予定日は、偶数月10日です。
※支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、広報でお知らせします。
※転出等により受給資格が消滅した場合は、支給月が変わる場合があります。

3.支給要件

0歳から高校卒業年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方が受給できます。
下記の方の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合があります。

子どもの父母が別居している場合 離婚協議中で別居の場合は、同居している方に支給
※単身赴任の場合は今までどおり
子どもが施設に入所しているまたは里親に委託している場合 施設または里親に対して支給
子どもが海外に居住している場合 留学の場合を除き、受給できない
父母が海外に居住している場合 父母が指定するものが受給できる
子どもに未成年後見人がいる場合 未成年後見人が受給できる

 

4.請求について

出生・転入等異動のあった日の翌日から15日以内に申請が必要です。

【申請に必要なもの】
○請求者名義の金融機関通帳
○個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード※(請求者及び配偶者)
  ※通知カードについては、氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限ります。
○本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
○保険証のコピーは原則不要ですが、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、
 従来通り保険証(写)の提出が必要です。
 ※保険証(写)ご提出の際は、被保険者等記号・番号及び保険者番号の部分については
  黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。

※請求者とは、父又は母のうち、お子さんの生計を主に担っている方になります。

子どもと別居している場合

○別居している子どもの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード※
  ※通知カードについては、氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限ります。 

別居監護申立書記入例

子どもの父母が離婚協議中で別居している場合(単身赴任の場合などは除く)

○離婚協議中であることを証明する書類
 例)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
   調停期日呼出状の写し
   家庭裁判所における事件係属証明書
   調停不成立証明書の写し

子どもが海外に居住している場合

○海外留学に関する申立書
○留学先の学校の在学証明書
○在学証明書の日本語訳(日本国内に居住する第3者によるもの)

父母が海外に居住している場合

○父母指定者指定届
○父母の海外居住がわかる書類(居住証明書等)

子どもに未成年後見人がいる場合

○子どもの戸籍抄本

※詳しい手続きは、こども課までお問い合わせ下さい。
※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

お問い合わせ

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061

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