子どもの権利条例

2021年10月21日更新

魚津市子どもの権利条例

「魚津市子どもの権利条例」は2006年(平成18年)4月1日から施行されました。この条例は、子どもの権利や理念、また、子どもの権利保障のあり方や具体的な保障の仕組みを定めています。

 子どもの権利について、子どもも大人も共通理解を図るため、そして子どもを保護の対象から自らが権利を行使する主体として尊重し、子どもが自分らしく生きることを支えていこうという思いでつくられました。

制定の理由

権利は人間が人間としての価値や尊厳を持ち、生きていくうえで不可欠なものです。このことは、大人に限らず子どもにとっても同様です。大人は、子どもの固有の権利を保障し、主体的に生きていくための土壌をつくり、子どもたちが伸び伸びと明るく元気に豊かに生活できるように導く必要があります。魚津市の未来を担う子どもの最善の利益を確保することを目的として、魚津市が子どもの権利を尊重するまちであることを明らかにするためにこの条例を制定しました。

大切な子どもの権利(4つの柱)

1.安心して生きる権利

・愛情と理解をもって育まれること。・健康であり、適切な医療が受けられること。・差別や虐待、体罰を受けず、平和と安全な環境の下で生活できること。など

2.よりよく育つ権利

・教育を受け、学び遊ぶことができること。・個性や自分らしさが認められること。など

3.守り、守られる権利

・あらゆる権利の侵害から逃れられること。・自分が育つことを妨げる状況から守られること。・秘密を守られ、誇りを傷つけられないこと。・障害のある子どもも積極的に社会参加できるように支援を受けること。など

4.社会へ参加する権利

・自分の意見をはっきり言うことができ、それが尊重されること。など

基本となる施策

1.生育環境の保全  2.虐待及び体罰の防止  3.いじめへの対応  

4.子育て支援    5.子どもの社会参加   6.相談と救済

子どもの権利委員会

 子どもの権利に関する施策の充実を図り、子どもの権利を保障することを推し進めるため、魚津市子どもの権利委員会を設置します。

 子どもの権利条例(パンフレット)

 

お問い合わせ

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061

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