ここから本文です。
2021年2月25日更新
魚津市おむつ等介護用品支給事業指定事業者の募集 目的 在宅の高齢者及び障がい者で、常時おむつ等介護用品を必要としている者に対し、介護用品等を支給することにより、介護者の精神的及び経済的負担を軽減し、もって在宅福祉の充実を図るため介護用品(紙おむつ、尿とりパッド等)の支給事業を実施しています。支給事業者の指定を受ける者は次により申請してください。魚津市おむつ等介護用品支給事業指定事業者募集要項【PDF】 魚津市おむつ等介護用品支給事業業務仕様書【PDF】魚津市おむつ等介護用品支給事業実施要綱【PDF】(令和3年3月1日時点、改正予定) 指定事業者登録申請 【指定事業者の申請資格】 業務開始時までに魚津市物品購入等入札参加資格を有していること。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。 業務遂行時において、魚津市から指名停止を受けていないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団密接関係者」に該当しないこと。 法人にあっては、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年以上経過していること。。 富山市以東に事業所を有し、本事業を円滑かつ安定して実施できる法人又は個人事業主で、1年以上おむつ等介護用品取扱事業、福祉用具取扱事業、又は介護保険サービス事業の実績があること。 具体的な配達方法が確立されていること 支給決定者やその家族等介護者からの相談に応じられる体制となっていること。 募集要項及び仕様書に記載されている全てを履行できること。 指定期間 令和3年4月1日又は指定登録日から令和6年3月31日まで 申請書類(各1部) 申請書類 様式 魚津市介護用品支給事業指定事業者登録申請書(様式1) 様式1(word) 事業者概要書(様式2) 様式2(word) 支給介護用品登録書(様式3) 様式3(word) 取扱介護用品カタログ(案)※税込み価格を記載のこと 任意 ※注意事項@登録申請時においては、取扱介護用品のカタログは1部で結構です。ただし、指定事業者決定後、確定した取扱商品カタログ(指定数)及び電子データを市の担当者に提出してください。既に支給決定を受けている介護用品支給対象者に配布し、配達事業者選定の資料となります。A取扱介護用品カタログ(案)には、支給介護用品登録書(様式3)記載の商品と対応できるよう番号を付してください。B取扱介護用品カタログ(案)には、金額が税込み価格であることを明記してください。 指定事業者への登録申請に関する事項 提出期間 @令和3年4月1日から指定を受ける場合→令和3年3月22日(月)まで Aそれ以外→随時受付提出場所 魚津市役所社会福祉課高齢福祉係(1階E番窓口) 提出方法 郵送又は持参(※必着)※提出された書類に虚偽の記載があった場合は、当該申請書を無効とします。※指定事業者の登録の可否については、魚津市おむつ等介護用品支給事業指定事業者決定通知書によりお知らせします。 指定事業者 の業務内容 @ 商品選定のためのカタログ作成A 介護用品等の受注・配達B 使用方法の助言・指導C 支給決定者から自己負担支払分の受け取りD 魚津市(社会福祉課高齢福祉係)へ実績報告書の提出及び市負担分の請求 実績報告書(様式5)【EXCEL】 実績報告書記載例【PDF】 補助対象介護用品 紙おむつ(パンツタイプ・テープタイプ・フラットタイプ) 尿とりパッド 清拭布(剤) 介護用防水シーツ※使い捨てタイプに限る その他(市長が特に認めたもの) ※注意事項@取扱商品の価格設定においては、市中における店頭販売価格を著しく超えないよう努めてください。A市場価格から著しくかい離している場合は、市から価格の変更若しくは商品の変更を指示する場合があります。B一部の介護用品については標準価格があります。標準価格及びその取扱いについては、社会福祉課高齢福祉係に直接お尋ねください。
在宅の高齢者及び障がい者で、常時おむつ等介護用品を必要としている者に対し、介護用品等を支給することにより、介護者の精神的及び経済的負担を軽減し、もって在宅福祉の充実を図るため介護用品(紙おむつ、尿とりパッド等)の支給事業を実施しています。支給事業者の指定を受ける者は次により申請してください。魚津市おむつ等介護用品支給事業指定事業者募集要項【PDF】 魚津市おむつ等介護用品支給事業業務仕様書【PDF】魚津市おむつ等介護用品支給事業実施要綱【PDF】(令和3年3月1日時点、改正予定)
【指定事業者の申請資格】
令和3年4月1日又は指定登録日から令和6年3月31日まで
※注意事項@登録申請時においては、取扱介護用品のカタログは1部で結構です。ただし、指定事業者決定後、確定した取扱商品カタログ(指定数)及び電子データを市の担当者に提出してください。既に支給決定を受けている介護用品支給対象者に配布し、配達事業者選定の資料となります。A取扱介護用品カタログ(案)には、支給介護用品登録書(様式3)記載の商品と対応できるよう番号を付してください。B取扱介護用品カタログ(案)には、金額が税込み価格であることを明記してください。
提出期間 @令和3年4月1日から指定を受ける場合→令和3年3月22日(月)まで Aそれ以外→随時受付提出場所 魚津市役所社会福祉課高齢福祉係(1階E番窓口) 提出方法 郵送又は持参(※必着)※提出された書類に虚偽の記載があった場合は、当該申請書を無効とします。※指定事業者の登録の可否については、魚津市おむつ等介護用品支給事業指定事業者決定通知書によりお知らせします。
@ 商品選定のためのカタログ作成A 介護用品等の受注・配達B 使用方法の助言・指導C 支給決定者から自己負担支払分の受け取りD 魚津市(社会福祉課高齢福祉係)へ実績報告書の提出及び市負担分の請求 実績報告書(様式5)【EXCEL】 実績報告書記載例【PDF】
※注意事項@取扱商品の価格設定においては、市中における店頭販売価格を著しく超えないよう努めてください。A市場価格から著しくかい離している場合は、市から価格の変更若しくは商品の変更を指示する場合があります。B一部の介護用品については標準価格があります。標準価格及びその取扱いについては、社会福祉課高齢福祉係に直接お尋ねください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1007 FAX:0765-23-1055
このページの作成担当にメールを送る