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2020年10月16日更新
新生児特別定額給付金を支給します。 *給付金の対象範囲を「R2.4.28〜R3.4.1生まれ」に拡充しました‼ 新生児特別定額給付金とは 国の特別定額給付金の基準日以降に出生した児童は、給付対象外となったことから、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大する不安定な状況の中で妊娠期を過ごされ、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれたお子さんに対し、魚津市から給付金を支給します。 新生児特別定額給付金のお知らせ 給付金の対象となる方 対象となる新生児 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた新生児で次のいずれかに該当する者 @出生の日から、給付金の申請の日まで引き続き魚津市に住民登録している者 A令和3年4月1日までに魚津市に転入し、給付金の申請の日まで引き続き魚津市に住民登録している者 ※令和2年7月31日までに魚津市から転出した者は対象外。他の市町村で同様の給付金を支給された者も対象外。 申請(受給)できる方 対象新生児と同一世帯の父または母で、継続して2か月以上魚津市に住民登録している者 ※令和2年7月31日までに魚津市から転出した者は対象外 給付金額 対象新生児一人につき 10万円 申請及び支給方法 支給にかかる申請 ▶給付金の受給を希望される場合は、申請が必要です。 ▶対象新生児と同一世帯の父または母が申請してください。 ▶申請書に必要事項を記入、押印のうえ、本人確認書類など必要書類を添付してこども課の窓口に直接または郵送で提出してください。 新生児特別定額給付金申請書(兼請求書)様式 申請期限 令和3年6月15日(火)まで(必着) 支給の方法 申請内容及び支給要件を確認し、給付金の支給を決定したときは、申請書に記載の指定口座へ振り込みます。 詐欺にご注意ください 申請内容について、魚津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合はすぐに魚津市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
新生児特別定額給付金を支給します。
*給付金の対象範囲を「R2.4.28〜R3.4.1生まれ」に拡充しました‼
新生児特別定額給付金とは
国の特別定額給付金の基準日以降に出生した児童は、給付対象外となったことから、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大する不安定な状況の中で妊娠期を過ごされ、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれたお子さんに対し、魚津市から給付金を支給します。
新生児特別定額給付金のお知らせ
令和2年4月28日から令和3年4月1日までに生まれた新生児で次のいずれかに該当する者 @出生の日から、給付金の申請の日まで引き続き魚津市に住民登録している者
A令和3年4月1日までに魚津市に転入し、給付金の申請の日まで引き続き魚津市に住民登録している者
※令和2年7月31日までに魚津市から転出した者は対象外。他の市町村で同様の給付金を支給された者も対象外。
対象新生児と同一世帯の父または母で、継続して2か月以上魚津市に住民登録している者 ※令和2年7月31日までに魚津市から転出した者は対象外
対象新生児一人につき 10万円
▶給付金の受給を希望される場合は、申請が必要です。
▶対象新生児と同一世帯の父または母が申請してください。
▶申請書に必要事項を記入、押印のうえ、本人確認書類など必要書類を添付してこども課の窓口に直接または郵送で提出してください。
新生児特別定額給付金申請書(兼請求書)様式
令和3年6月15日(火)まで(必着)
申請内容及び支給要件を確認し、給付金の支給を決定したときは、申請書に記載の指定口座へ振り込みます。
申請内容について、魚津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合はすぐに魚津市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061
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