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みんなで徹底しよう 贈らない! 求めない! 受け取らない!の 三ない運動

2014年11月4日更新

 政治家が選挙区内にある方にお金や物品の寄附を行うことや、有権者が政治家にお金や物品の寄附を求めることは、公職選挙法で禁止されています。
 政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するため寄附禁止のルールを守りましょう。

 

◎寄附禁止のルールとは
@政治家の寄附の禁止
 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義にかかわらず、原則として罰則をもって禁止されています。
 政治家以外の方が政治家名義の寄附をすることも、罰則をもって禁止されています。

A政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
 政治家に対して又は政治家名義での寄附をするよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。
 政治家を威迫し、又は政治家の被選挙権等を失わせる目的で政治家に対して又は政治家名義の寄附の勧誘や要求をすると、処罰されます。

B政治家の関係団体の寄附の禁止
 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり氏名が類推される方法で寄附をすることは、原則として禁止されています。
 選挙に関してこのような寄附をすると、処罰されます。

C後援団体の寄附の禁止
 政治家の講演会などの「後援団体」が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義にかかわらず処罰されます。

D年賀状等の挨拶状の禁止
 政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状等の時候の挨拶状(電報等も含む)を出すことは禁止されています。

E挨拶を目的とする有料広告の禁止
 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。
 政治家や後援団体に対し、挨拶を目的とする有料広告を求めることも禁止されており、政治家や後援団体を威迫してこのような有料広告を求めると処罰されます。

寄附禁止.PNG

政治家の寄附の禁止についてはこちらもご覧ください。
なるほど!選挙「寄附の禁止」(総務省)

お問い合わせは

選挙管理委員会事務局

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051

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