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2011年3月14日更新
適用除外広告物 許可地域・禁止地域によって許可申請不要の屋外広告物があります。 ≪許可を受けなくても、禁止・許可いずれの地域であっても表示できる広告物≫ �@法令の規定により表示する広告物(道路標識等) �A国、県及び市町村が公共目的を持って表示する広告物 (ただし、表示面積が5�uを超えるものは届出が必要です) �B公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等の広告物 �C公益上必要な物件に寄贈者名を表示する広告物(制限有り) ※以上�@〜�Cまでについては、禁止物件であっても表示できる。 �D一定の面積以下の自家広告物 ●自己の店舗や事業所等に表示する自家広告物 禁止地域 レベル1⇒5�u以下 禁止地域 レベル2⇒7�u以下 禁止地域 レベル3⇒7�u以下 許可地域 レベル4⇒10�u以下 許可地域 レベル5⇒10�u以下 ※ただし、蛍光塗料を使用せず、規則別表第4の許可基準に適合したもの �E一定の面積以下の管理用広告物 ●1管理地における表示面積合計10�u以下(禁止地域では5�u以下) かつ地上からの高さが4m以下で蛍光塗料を使用していないもの ●1管理物件における表示面積10�u以下(禁止地域では5�u以下) かつ壁面の5分の1以下で蛍光塗料を使用していないもの �F工事現場の板塀等に表示する一定の広告物 �G祭礼、冠婚葬祭等のために一時的に表示する広告物 �H講演会等の催事のために、その会場の敷地内に表示する広告物 ≪許可を受けなくても、許可地域に表示できる広告物≫ 表示期間が5日以内の広告物 (ただし、届出が必要です) ≪許可を受ければ、禁止地域でも表示できる広告物≫ �@公共的目的を有する広告物及び公衆の利便性を目的とする広告物 (道標、案内標識等)⇒ 色彩、高さ等制限あり �A一定の面積以下の自家広告物 ≪禁止物件に表示できる広告物≫ �@自家広告物(煙突、送電塔等) �A管理用の広告物
許可地域・禁止地域によって許可申請不要の屋外広告物があります。
�@法令の規定により表示する広告物(道路標識等) �A国、県及び市町村が公共目的を持って表示する広告物 (ただし、表示面積が5�uを超えるものは届出が必要です) �B公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等の広告物 �C公益上必要な物件に寄贈者名を表示する広告物(制限有り) ※以上�@〜�Cまでについては、禁止物件であっても表示できる。 �D一定の面積以下の自家広告物 ●自己の店舗や事業所等に表示する自家広告物 禁止地域 レベル1⇒5�u以下 禁止地域 レベル2⇒7�u以下 禁止地域 レベル3⇒7�u以下 許可地域 レベル4⇒10�u以下 許可地域 レベル5⇒10�u以下 ※ただし、蛍光塗料を使用せず、規則別表第4の許可基準に適合したもの �E一定の面積以下の管理用広告物 ●1管理地における表示面積合計10�u以下(禁止地域では5�u以下) かつ地上からの高さが4m以下で蛍光塗料を使用していないもの ●1管理物件における表示面積10�u以下(禁止地域では5�u以下) かつ壁面の5分の1以下で蛍光塗料を使用していないもの �F工事現場の板塀等に表示する一定の広告物 �G祭礼、冠婚葬祭等のために一時的に表示する広告物 �H講演会等の催事のために、その会場の敷地内に表示する広告物
表示期間が5日以内の広告物 (ただし、届出が必要です)
�@公共的目的を有する広告物及び公衆の利便性を目的とする広告物 (道標、案内標識等)⇒ 色彩、高さ等制限あり �A一定の面積以下の自家広告物
�@自家広告物(煙突、送電塔等) �A管理用の広告物
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