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魚津市空家等対策計画(第3次)について

2026年3月23日更新

魚津市空家等対策計画(第3次)について

 魚津市は、令和8年度から令和12年度までを計画期間とした「魚津市空家等対策計画(第3次)」を令和8年3月に策定しました。

 

背景と目的

 本市では、平成27年9月に「魚津市空家等対策の推進に関する条例」(以下「条例」という。)を制定し、平成28年3月には「魚津市空家等対策計画(第1次)」、令和3年3月には「魚津市空家等対策計画(第2次)」を策定し、地域や関係団体と協力して空家対策を講じてきました。

 この間も、空家等はさらに増加しており、国は、空家等対策を強化するため、令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)を改正しました。

 法の趣旨も踏まえ、更なる総合的かつ計画的な空家等対策を推進する必要があることから、「魚津市空家等対策計画(第3次)」を策定します。この計画は、本市の空家等対策の基礎となるものです。

 

計画の概要

  第2次計画に引き続き、「予防の促進」「適正な管理の喚起」「利活用の推進」の3つを基本的な柱として空家等対策の取組を推進します。

 「予防の促進」

 所有者等をはじめ、一人ひとりが空家に関する問題意識を持ってもらえるように啓発を行います。

 「適正な管理の喚起」

 空家等の実態把握に努め、空家の所有者等に維持管理を啓発・支援し、適切な管理を促します。

 「利活用の推進」

 利用可能な空家の利活用と、利活用を見込めない老朽化している空家の解体を促します。

 

ダウンロード

 

「魚津市空家等対策計画(第3次)」

「魚津市空家等対策計画(第3次)」概要版 

 

計画策定までの経過  

<策定方法>
 この計画は、魚津市空家等対策庁内検討会及び魚津市空家等対策審議会(※)で計画案を取りまとめたあと、パブリックコメントの実施、魚津市議会への報告を経て策定いたしました。

 ※魚津市空家等対策審議会
 条例により設置された機関で、委員は法務、建築等に関する学識経験者等により構成されます。審議会は、
空家等対策計画及びその他の事項について審議あるいは意見を述べることとされています。

<庁内検討会及び審議会の開催>

 庁内検討会 4回開催(うち1回書面開催)令和7年8月、同10月、同12月、同12月(書面開催)

 審議会   3回開催 令和7年8月、同11月、令和8年1月

<パブリックコメント>
 募集期間:令和8年2月16日から令和8年3月16日まで 

 パブリックコメントを実施したところ、提出された意見はありませんでした。

<魚津市議会に報告>
 令和8年3月17日 産業建設委員会で報告

お問い合わせは

都市計画課 建築住宅係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066

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