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【後期】一定の障害による後期高齢者医療制度加入(65歳から)

2025年8月1日更新

 一定以上の障害があり、64歳まで重度心身障害者等医療費助成を受けていた方は、65歳以降も後期高齢者医療制度に加入することで引き続き医療費助成を受けることができます。

 65歳〜74歳までの方の後期高齢者医療制度加入は任意となっています。加入前に、保険料の試算(税務課住民税係)や、医療費の自己負担への助成(社会福祉課福祉係)について説明を受け、検討された上で加入の手続きをお願いします。

一定以上の障害とは

  @身体障害者手帳1級から3級のすべて
  A身体障害者手帳4級の一部<下記ア〜エ>
   ア.下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
   イ.下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
   ウ.下肢障害4級4号(1下肢の著しい障がい)
   エ.音声・言語機能障がい
  B療育手帳A(重度)
  C国民年金法による障害基礎年金1・2級
  D精神障害者福祉手帳1・2級

お問い合わせは

市民課 医療保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059

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