ここから本文です。
2024年4月1日更新
魚津市創業者支援事業助成金 魚津市内で新規創業される方に助成金を交付し、起業を応援します。創業者支援チラシ 〇要件(下記の@〜Cのいずれにも該当することが必要です)@魚津市内において新規創業し又は新規創業する予定であり、かつ、3年以上事業を継続する 見込みのあることA魚津中小企業相談所の指導を受けていることB魚津市から企業立地・山村地域立地助成金の交付を受けていないことC市税等を滞納していないこと上記要件を満たしている場合でも以下の事業は対象外となります。・風営法の許可又は届出を要する事業・宗教活動又は政治活動を目的とする事業・事業承継により開始する事業・フランチャイズ契約に基づく事業及びそれに類する事業・1週間の営業日数が年間平均して3日以下である事業・常時1人以上のスタッフが配置されない事業(スタッフには事業主も含む) 種類 助成対象経費 助成金の額(千円未満切捨て) 助成金限度額 認定申請時期 改装助成金 店舗等の改装工事にかかる費用 対象経費の3分の1(※) 50万円 工事着工前 奨励金 新規創業にかかる費用 10万円(※) 同左 営業初日から3か月以内 店舗賃助成 居住誘導区域内の貸店舗で創業する場合の店舗賃借料(営業初日から12月分)(注意)改装助成金もしくは奨励金の認定を受けている方が対象です。店舗賃助成のみの申請は不可です。 対象経費の3分の1 20万円 営業初日から3か月以内 「改装助成金の対象経費」は、改装費のうち建物と一体(据え付け)になるもので、容易に動かすことのできないもののみとなります。また、消費税は対象になりません。そのほか個別に判断が必要となりますので、事前に担当までご確認いただくことをお勧めします。※ 開業時の年齢等により助成金が加算されることがあります。※(R6.4.1以降創業した方)認定申請日の時点で、市外から居住誘導区域内に転入(UIJターン)してから 2年以内の40歳未満の方は、助成金が10万円加算されます。 〇提出様式認定申請時・認定申請書・事業計画書・魚津中小企業相談所の発行する相談証明書(魚津中小企業相談所:魚津市釈迦堂1-12-18 魚津商工会議所内)・市税等納付状況確認同意書・生年月日が(及び奨励金の場合は性別も)わかる身分証明書の写し・開業届または商業法人登記簿(創業後の場合)※改装助成金の場合は以下も必要です ・改装工事見積書の写し ・工事内容のわかる図面、工事前の写真等※UIJターン加算の場合は以下も必要です ・戸籍の附票の写し※店舗賃助成の場合は以下も必要です ・貸店舗等の賃貸借契約書の写し 交付申請時・交付申請書・(改装助成金)助成対象経費に係る請求書及び領収書の写し・(改装助成金)改装後の写真・(奨励金)営業の事実が確認できる書類・(店舗賃助成)店舗賃を支払った領収書の写し・請求書 その他様式・事業報告書・魚津市ホームページへの掲載原稿様式 ※ホームページでの店舗、事業所紹介は助成金の交付対象となっている場合に限ります。 制度をご利用の際は、魚津中小企業相談所(魚津商工会議所内)の発行する相談証明書が必要になります。中小企業相談所では事業計画書の作成のお手伝いなど、新規開業に必要なご相談にも乗りますので、お気軽にご来所ください。●魚津中小企業相談所 お問合せ先 電話番号 (0765)22-1200 住所 〒937-0067 富山県魚津市釈迦堂1-12-18(魚津商工会議所内) ホームページ https://ccis-toyama.or.jp/uozu/support/opening/ これまでに本助成金を利用して創業した方の一部はこちら!
魚津市内で新規創業される方に助成金を交付し、起業を応援します。創業者支援チラシ
〇要件(下記の@〜Cのいずれにも該当することが必要です)@魚津市内において新規創業し又は新規創業する予定であり、かつ、3年以上事業を継続する 見込みのあることA魚津中小企業相談所の指導を受けていることB魚津市から企業立地・山村地域立地助成金の交付を受けていないことC市税等を滞納していないこと上記要件を満たしている場合でも以下の事業は対象外となります。・風営法の許可又は届出を要する事業・宗教活動又は政治活動を目的とする事業・事業承継により開始する事業・フランチャイズ契約に基づく事業及びそれに類する事業・1週間の営業日数が年間平均して3日以下である事業・常時1人以上のスタッフが配置されない事業(スタッフには事業主も含む)
種類
助成対象経費
助成金の額(千円未満切捨て)
助成金限度額
認定申請時期
改装助成金
店舗等の改装工事にかかる費用
対象経費の3分の1(※)
50万円
工事着工前
奨励金
新規創業にかかる費用
10万円(※)
同左
営業初日から3か月以内
店舗賃助成
居住誘導区域内の貸店舗で創業する場合の店舗賃借料(営業初日から12月分)(注意)改装助成金もしくは奨励金の認定を受けている方が対象です。店舗賃助成のみの申請は不可です。
対象経費の3分の1
20万円
「改装助成金の対象経費」は、改装費のうち建物と一体(据え付け)になるもので、容易に動かすことのできないもののみとなります。また、消費税は対象になりません。そのほか個別に判断が必要となりますので、事前に担当までご確認いただくことをお勧めします。※ 開業時の年齢等により助成金が加算されることがあります。※(R6.4.1以降創業した方)認定申請日の時点で、市外から居住誘導区域内に転入(UIJターン)してから 2年以内の40歳未満の方は、助成金が10万円加算されます。
〇提出様式認定申請時・認定申請書・事業計画書・魚津中小企業相談所の発行する相談証明書(魚津中小企業相談所:魚津市釈迦堂1-12-18 魚津商工会議所内)・市税等納付状況確認同意書・生年月日が(及び奨励金の場合は性別も)わかる身分証明書の写し・開業届または商業法人登記簿(創業後の場合)※改装助成金の場合は以下も必要です ・改装工事見積書の写し ・工事内容のわかる図面、工事前の写真等※UIJターン加算の場合は以下も必要です ・戸籍の附票の写し※店舗賃助成の場合は以下も必要です ・貸店舗等の賃貸借契約書の写し
交付申請時・交付申請書・(改装助成金)助成対象経費に係る請求書及び領収書の写し・(改装助成金)改装後の写真・(奨励金)営業の事実が確認できる書類・(店舗賃助成)店舗賃を支払った領収書の写し・請求書
その他様式・事業報告書・魚津市ホームページへの掲載原稿様式 ※ホームページでの店舗、事業所紹介は助成金の交付対象となっている場合に限ります。
制度をご利用の際は、魚津中小企業相談所(魚津商工会議所内)の発行する相談証明書が必要になります。中小企業相談所では事業計画書の作成のお手伝いなど、新規開業に必要なご相談にも乗りますので、お気軽にご来所ください。●魚津中小企業相談所 お問合せ先 電話番号 (0765)22-1200 住所 〒937-0067 富山県魚津市釈迦堂1-12-18(魚津商工会議所内) ホームページ https://ccis-toyama.or.jp/uozu/support/opening/
これまでに本助成金を利用して創業した方の一部はこちら!
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-6195 FAX:0765-23-1060
このページの作成担当にメールを送る