TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

危険老朽空家の解体支援(補助金)

2023年9月20日更新

危険老朽空家の解体支援(補助金)
※予算額に達した時点で受付を終了します※

<補助の条件>(全てに該当すること)

・市内にある個人の一戸建ての居住用空家で、使用されていないこと。(附属建物は除く)
・市の固定資産台帳に登載されている空家であること。
・担保権、賃借権その他の申請者以外のものの権利が設定されていないこと。
・空家の所有者が、市税等を滞納していないこと。
・空家の所有者とその同一の世帯員に係る合計所得金額の合計が600万円未満であること。
市内の業者により解体を行うこと。
・この補助金の交付を受けたことがないこと。

<補助額>
補助金の額は、空家の解体工事費の3分の1(千円以下切り捨て)とし上限額は以下の通りです。
空家の評点は、市職員が空家を調査し算定します。

(1)危険老朽空家を解体する場合

対象空家の評点 居住誘導区域内 居住誘導区域外
150点以上 60万円 50万円
90点以上150点未満 20万円 10万円

(2)連棟空家を同時に解体する場合
 ※この補助制度において、
連棟空家とは危険老朽空家を含む建物間隔が1メートル未満に建っている隣り合った複数の空家です。

 @連棟空家で、最も状態の悪い空家

対象空家に評点 居住誘導区域内 居住誘導区域外
150点以上 70万円 60万円
90点以上150点未満 30万円 20万円

 A連棟空家で、@以外の空家
 
※@以外の空家への補助金の限度額は、@の評点によります。

@評点  市内全域 
150点以下  50万円 
90点以上150点未満  20万円 

<補助金の流れ>フロー図
@事前協議 空家を解体する前に相談してください。
  建物の状態を市職員が調査し、測定基準(別表第1)に基づく評価を行います。

  ※家屋内の状態も審査対象になりますので、所有者の立会が必要です。

A補助金の申請 次の書類を提出してください。 ※必ず解体工事着工前にしてください。
  ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)PDF word
  ・
空家の現状写真(外観写真等数枚) ※連棟空家を同時に解体する場合は、それらを含む)
  ・空家の位置図
  ・解体工事見積書の写し
  ・個人情報の取得に関する承諾書(様式第2号)PDF word

B市から補助金交付決定通知書が届きます。

C解体工事

D補助金の実績報告 以下の書類を提出してください。
  ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)PDF word
  ・
解体工事の請求書及び領収書の写し
  ・解体工事着工前と完了後の写真(外観写真等数枚)※連棟空家を同時に解体する場合は、それらを含む)
  ・魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金請求書(様式第7号)(PDF word)※押印をしてください。
  ・代理受領制度を活用する場合のみ ※解体工事業者の了解が必要です。
   魚津市危険老朽空家対策支援事業補助金の代理受領に係る委任状(様式第8号)PDF word

E市から補助金額確定通知書が届きます。

F補助金が交付されます。

<代理受領制度>
 市から給付される補助金を、解体業者に直接支払うことができる制度です。
 申請者は、解体工事費と補助金額の差額のみを準備すればよくなります。
 利用される場合は、解体業者の同意が必要です。
代理受領のイメージ.jpg

詳細について下記までお問い合わせください。 

<閲覧人数>
令和5年度カウンター
令和4年度まで 1218人

お問い合わせは

都市計画課 建築住宅係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066

このページの作成担当にメールを送る

関連情報