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2024年4月23日更新
県と市が連携して住宅の耐震化を行う方に対して支援を行います。 令和3年度より『代理受領』が利用できます‼ 『代理受領』とは…施工業者が直接補助金を受領する制度です。これにより申請者の方は補助金額分について資金の用意が不要となり、一時的にではありますが金銭的な負担が軽減されます。 1、補助金額と負担の割合 耐震改修工事に要する経費の5分の4にあたる額を補助金として交付します。ただし、1件あたり補助金額は100万円を限度とします。 ・耐震改修工事に要する経費が125万円までは、補助金額=経費×4/5 ・耐震改修工事に要する経費が125万円を超えた場合は、補助金額は一律100万円 2、補助の対象となる住宅 (1) 木造の一戸建てで、階数が2以下のもの。(2) 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの。(3) (財)日本建築防災協会による一般耐震診断、精密診断等(富山県木造住宅耐震診断支援事業の耐震診断等)により耐震診断を行った住宅で、診断結果が総合判定で1.0未満のもの。(4) 在来軸組工法によるもの 以上の要件の全てを満たす住宅が、補助の対象となります。 3、補助の対象となる耐震補強工事経費 (財)日本建築防災協会による一般耐震診断、精密診断等により、耐震補強の必要性があるとされた住宅(診断結果が総合判定で1.0未満のもの)について耐震改修工事後、 @ 建物全体を、Iw値1.0以上とする工事。 ※A 建物1階の主要居室(寝室、居間等)だけを、Iw値1.5以上とする工事。 ※B 建物の1階だけを、Iw値1.0以上とする工事。 ※(ABについては別に定める技術基準に適合させる工事であること) C 建物全体を、Iw値0.7以上とする工事。 4、お申込み受付場所及び期間 補助申請窓口は、魚津市役所都市計画課となります。補助対象工事は申込んだ年の年度末までに完成する必要があります。 5、申込み手続きの流れ (1)まずは耐震診断が必要になります。(県の補助制度については下記参照) ↓※耐震診断の結果として耐震性能が不足している場合 ↓(2)補強計画(改修方法)を検討して下さい。 ↓(3)工事着工前に申請書を提出して下さい。 ↓(4)申請書を受付・審査します。 ↓(5)市から申請者へ『交付決定』を通知します。 ↓(6)現場の確認を行います。 ↓(7)工事完成後、実績報告書を提出して下さい。 ↓(8)市から申請者へ『額の確定』を通知し、 補助金の支払(口座振込)をします。 6、必要な種類 (青文字をクリックして下さい。様式をダウンロードできます。) 申請時 (1) 補助金交付申請書(様式第1号) (2) 事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号) (3) 改修前の耐震診断書(改修前の図面添付) (4) 改修後の耐震診断書(改修後の図面添付) (5) 耐震改修費等見積書及び数量計算書、全体見積り (6) 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し (7) 診断者資格証写し実績報告時 (1) 補助金実績報告書(様式第5号) (2) 事業成績書(様式第6号)、収支精算書(様式第7号) (3) 改修後の耐震診断書、図面(変更した場合) (4) 工事請負契約書の写し (5) 耐震改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し (6) 補強部位の写真(補強前・補強工事中・補強後-全箇所) (7) 診断者資格証写し(変更した場合) (8) 補助金請求書(様式第9号)、代理受領委任状(様式第10号) 7、注意事項 (1) 必ず着工前に申請してください。(2) 実績報告書には、補強部位の写真(補強前・補強工事中・補強後-全箇所)が必要です。(3) 補強後の耐震診断結果は耐震性能を有する必要があります。 8、要綱、リーフレット (青文字をクリックして下さい。ダウンロードできます。) 魚津市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱魚津市木造住宅耐震改修支援事業 リーフレット 9、耐震診断について (青文字をクリックして下さい。県のホームページを開きます。) 県では木造住宅の耐震診断に対する補助を行っております。 詳しくは富山県のホームページ(耐震診断・耐震改修の支援制度について)をご覧ください。 10、魚津市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 魚津市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
令和3年度より『代理受領』が利用できます‼
『代理受領』とは…施工業者が直接補助金を受領する制度です。これにより申請者の方は補助金額分について資金の用意が不要となり、一時的にではありますが金銭的な負担が軽減されます。
耐震改修工事に要する経費の5分の4にあたる額を補助金として交付します。ただし、1件あたり補助金額は100万円を限度とします。 ・耐震改修工事に要する経費が125万円までは、補助金額=経費×4/5 ・耐震改修工事に要する経費が125万円を超えた場合は、補助金額は一律100万円
(1) 木造の一戸建てで、階数が2以下のもの。(2) 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの。(3) (財)日本建築防災協会による一般耐震診断、精密診断等(富山県木造住宅耐震診断支援事業の耐震診断等)により耐震診断を行った住宅で、診断結果が総合判定で1.0未満のもの。(4) 在来軸組工法によるもの
以上の要件の全てを満たす住宅が、補助の対象となります。
(財)日本建築防災協会による一般耐震診断、精密診断等により、耐震補強の必要性があるとされた住宅(診断結果が総合判定で1.0未満のもの)について耐震改修工事後、 @ 建物全体を、Iw値1.0以上とする工事。 ※A 建物1階の主要居室(寝室、居間等)だけを、Iw値1.5以上とする工事。 ※B 建物の1階だけを、Iw値1.0以上とする工事。 ※(ABについては別に定める技術基準に適合させる工事であること) C 建物全体を、Iw値0.7以上とする工事。
補助申請窓口は、魚津市役所都市計画課となります。補助対象工事は申込んだ年の年度末までに完成する必要があります。
(1)まずは耐震診断が必要になります。(県の補助制度については下記参照) ↓※耐震診断の結果として耐震性能が不足している場合 ↓(2)補強計画(改修方法)を検討して下さい。 ↓(3)工事着工前に申請書を提出して下さい。 ↓(4)申請書を受付・審査します。 ↓(5)市から申請者へ『交付決定』を通知します。 ↓(6)現場の確認を行います。 ↓(7)工事完成後、実績報告書を提出して下さい。 ↓(8)市から申請者へ『額の確定』を通知し、 補助金の支払(口座振込)をします。
申請時 (1) 補助金交付申請書(様式第1号) (2) 事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号) (3) 改修前の耐震診断書(改修前の図面添付) (4) 改修後の耐震診断書(改修後の図面添付) (5) 耐震改修費等見積書及び数量計算書、全体見積り (6) 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し (7) 診断者資格証写し実績報告時 (1) 補助金実績報告書(様式第5号) (2) 事業成績書(様式第6号)、収支精算書(様式第7号) (3) 改修後の耐震診断書、図面(変更した場合) (4) 工事請負契約書の写し (5) 耐震改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し (6) 補強部位の写真(補強前・補強工事中・補強後-全箇所) (7) 診断者資格証写し(変更した場合) (8) 補助金請求書(様式第9号)、代理受領委任状(様式第10号)
(1) 必ず着工前に申請してください。(2) 実績報告書には、補強部位の写真(補強前・補強工事中・補強後-全箇所)が必要です。(3) 補強後の耐震診断結果は耐震性能を有する必要があります。
魚津市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱魚津市木造住宅耐震改修支援事業 リーフレット
県では木造住宅の耐震診断に対する補助を行っております。 詳しくは富山県のホームページ(耐震診断・耐震改修の支援制度について)をご覧ください。
魚津市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066
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