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お墓の引継ぎ(承継)について

2011年3月24日更新

〜使用者が亡くなった場合等〜

 

お墓の引き継ぎ(承継)の手続きの流れ

1.お墓を引き継ぐ人を決めてください。(引き継がれる方は魚津市在住でなくても可能です。)

※魚津市営霊園条例第14条により他人に使用権の譲渡、又は転貸することは出来ません。

2.市役所3階の都市計画課 計画公園係へ「墓地承継使用申請書」を提出してください。

※その他、下記に記載いたしました、手続きに必要なものを持参してください。

3.手続きの手数料として300円かかります。納付書を発行いたしますので、市役所1階の会計課で納付してください。

4.後日、新しい「墓地使用許可証」を郵送いたします。

墓地承継使用申請書のダウンロードはこちら

  承継手続きに必要なもの

・墓地使用許可証(紛失された場合はご相談下さい。)
・印鑑
・旧使用者と新使用者の関係を証明する書類
(住民票、戸籍抄本、戸籍謄本など(※)が必要となります。)

※住民票、戸籍抄本、戸籍謄本は、市役所1階の市民課で交付されます。なお、書類の交付には、手数料が発生するほか、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証明が必要です。

 詳しくは、市民課に問い合わせていただくか、市ホームページのくらしの情報「住民票の請求」、 「戸籍の請求」ページをご覧ください。

承継手続きがおこなわれないと…

お墓の新築、建替え、もしくは改修工事などが許可することができません。

速やかに手続きをお願いいたします。

 

お問い合わせは

都市計画課 業務公園係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066

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