ここから本文です。
2011年3月24日更新
〜使用者が亡くなった場合等〜 お墓の引き継ぎ(承継)の手続きの流れ 1.お墓を引き継ぐ人を決めてください。(引き継がれる方は魚津市在住でなくても可能です。) ※魚津市営霊園条例第14条により他人に使用権の譲渡、又は転貸することは出来ません。 2.市役所3階の都市計画課 計画公園係へ「墓地承継使用申請書」を提出してください。 ※その他、下記に記載いたしました、手続きに必要なものを持参してください。 3.手続きの手数料として300円かかります。納付書を発行いたしますので、市役所1階の会計課で納付してください。 4.後日、新しい「墓地使用許可証」を郵送いたします。 墓地承継使用申請書のダウンロードはこちら 承継手続きに必要なもの ・墓地使用許可証(紛失された場合はご相談下さい。)・印鑑・旧使用者と新使用者の関係を証明する書類(住民票、戸籍抄本、戸籍謄本など(※)が必要となります。) ※住民票、戸籍抄本、戸籍謄本は、市役所1階の市民課で交付されます。なお、書類の交付には、手数料が発生するほか、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証明が必要です。 詳しくは、市民課に問い合わせていただくか、市ホームページのくらしの情報「住民票の請求」、 「戸籍の請求」ページをご覧ください。 承継手続きがおこなわれないと… お墓の新築、建替え、もしくは改修工事などが許可することができません。 速やかに手続きをお願いいたします。
1.お墓を引き継ぐ人を決めてください。(引き継がれる方は魚津市在住でなくても可能です。)
※魚津市営霊園条例第14条により他人に使用権の譲渡、又は転貸することは出来ません。
2.市役所3階の都市計画課 計画公園係へ「墓地承継使用申請書」を提出してください。
※その他、下記に記載いたしました、手続きに必要なものを持参してください。
3.手続きの手数料として300円かかります。納付書を発行いたしますので、市役所1階の会計課で納付してください。
4.後日、新しい「墓地使用許可証」を郵送いたします。
墓地承継使用申請書のダウンロードはこちら
・墓地使用許可証(紛失された場合はご相談下さい。)・印鑑・旧使用者と新使用者の関係を証明する書類(住民票、戸籍抄本、戸籍謄本など(※)が必要となります。)
※住民票、戸籍抄本、戸籍謄本は、市役所1階の市民課で交付されます。なお、書類の交付には、手数料が発生するほか、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証明が必要です。
詳しくは、市民課に問い合わせていただくか、市ホームページのくらしの情報「住民票の請求」、 「戸籍の請求」ページをご覧ください。
お墓の新築、建替え、もしくは改修工事などが許可することができません。
速やかに手続きをお願いいたします。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066
このページの作成担当にメールを送る