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2021年4月14日更新
農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。 届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。 届出先 魚津市農業委員会事務局(魚津市役所3階 農林水産課農政係内) 提出書類 ・届出書(下記のリンクからダウンロードできます。)・誰がどの農地の権利を取得したのか確認できる書類(登記完了証、該当地全筆分の全部事項証明書、遺産分割協議書の写しなど、いずれか一種類)・代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意) 届出書のダウンロードはこちらから 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例付き) word 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例付き) pdf
農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。 届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
魚津市農業委員会事務局(魚津市役所3階 農林水産課農政係内)
・届出書(下記のリンクからダウンロードできます。)・誰がどの農地の権利を取得したのか確認できる書類(登記完了証、該当地全筆分の全部事項証明書、遺産分割協議書の写しなど、いずれか一種類)・代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例付き) word
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例付き) pdf
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1032 FAX:0765-23-1053
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