ここから本文です。
2017年10月11日更新
滞納処分 納税は国民の義務であり、納税者の皆さまが、決められた期限までに自主的に納めなければならないものです。 市税を滞納することは、期限内に納税された多くの市民との公平性を欠き、かつ、市の財政を圧迫して住民サービスに支障をきたすことに繋がります。このことから、市では滞納している方の財産をやむを得ず差し押さえ、強制的に徴収する滞納処分を行っております。 滞納処分の流れ 納税通知書発送後、納期限を過ぎても納付がなかった場合、以下の流れで滞納処分を行います。 地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。 @督促状発送 納期限を過ぎると納期限後20日以内に督促状を発送します。 [地方税法第329条] A分割納付の納税相談 やむを得ない事情により一括での納付が困難な場合、収支状況等を聞き取りし、月々納付できる額での分割納付の相談をすることができます。 B財産調査 督促状の納期限内に納付がない場合、本人への事前了承なく、勤務先、金融機関などに対して財産調査を行います。また、分割納付の誓約をした方についても、聞き取りした収入状況が正しいか判断するため財産調査を行います。 C財産差押 自主納付がなく、納税相談の連絡もない場合は、滞納者の財産調査により発見した財産に対して、地方税法に基づき、滞納処分(財産の差押え)を執行します。分割納付が不履行となっている場合や聞き取りした財産以外の財産が発見された場合においても財産の差押えを行います。[地方税法第331条] D換価処分 差し押さえた金銭債権(銀行預金等)は「取立て」、不動産等は「公売」により、差押財産を換価し、未納税に充当します。 滞納処分Q&A Q 滞納処分とはなんですか A 市が滞納者の財産を差し押さえることです。税を滞納している場合、市は裁判所に訴える必要なく財産を差し押さえることができます。 Q どうして督促状が届いたのか分かりません。どのような場合に対象となるのですか A 納期限までに納付されなかった方が対象となります。納期限後20日以内で督促状を発送しますが、納期限から発送までの間に納付された場合であっても、金融機関等から市への納付連絡が間に合わないことがあります。発送までに市で納付の確認が取れなかった場合は督促状を送付しますので、ご了承願います。 《例:市県民税》@転職や退職をされた方 ⇒ 給料から特別徴収として税を差し引くことがができなくなったことなどにより、納付方法が普通徴収に切り替わった分が未納となっている可能性があります。再就職先で特別徴収を希望される場合は、自動的に切り替わらないため、手続きが必要となります。 A主な給与以外に所得がある方 ⇒ アルバイトや不動産などで給料以外の収入がある方は、特別徴収と普通徴収の併用徴収で納付いただく必要があります。普通徴収分が未納となっている可能性があります。 B魚津市から転出された方 ⇒ 原則1月1日現在の住所地で課税されます。 そのため、年の途中で転出されたとしても全額納付しなければなりません。転出先において、その年度分は2重に課税されることはありません。 Q どのような財産が差押えの対象となりますか A 財産調査により預貯金、給与、生命保険、売掛金、不動産、自動車、動産(貴金属、絵画等)など換価(現金化)可能と判断できる財産があった場合、差押えの対象となります。 Q 差押えを受けた場合、どうすれば解除することができますか A 原則として、滞納税額(延滞金含む)を完納しない限り差押えは解除されません。 Q 人の財産を勝手に調べることは個人情報保護法に違反しているのではないですか A 地方税法第331条第6項で「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあります。国税徴収法第141条に基づき、滞納者の財産すべてに調査権限が発生することとなり、財産調査は個人情報保護法に一切抵触しません。 Q 本人の承諾なしに財産を差押えしてもいいのか A 財産の差押が行われる前に督促状や催告状を送付して自主納付を促し、それでも納付がないときは差押などの滞納処分に移行します。地方税法第331条第1項では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合には、財産の差押を行わなければならないこととなっています。 Q 借金があるので納税できない A 地方税法第14条により、税金はすべての債務に優先すると定められています。市税の納付にお困りの場合は、個々の事情に応じた相談を行っています。納めるのが困難な事情があっても放っておかず、できるだけ早くご相談にお越しください。 Q 延滞金とはなんですか A 地方税法などの規定により、納期限を経過した場合、納期限内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ税額に加算されるものです。 ◆詳しくはこちらをクリックしてご確認ください ⇒ 延滞金について 納税が困難な方は、一人で悩まず放置せず、 早めに納税相談を やむを得ない事情により、市税の納期ごとの納付が一時的に困難な場合は、お早めに税務課納税係までご相談ください。(来庁が難しい場合は、お電話でのご相談も受け付けています。) 注意)国民健康保険がマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したため医療費が10割負担になる場合があります!滞納がある方は早めの納付や納税相談をお願いします。 令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証が廃止され、特別な理由もなく、1年以上にわたって国保税を滞納している方は、医療費が10割負担となる「特別療養費支給対象者」に該当する可能性があります。「特別療養費支給対象者」となった場合は、医療機関等の窓口でかかった費用を一旦全額支払い、後で申請に基づき特別療養費が支給されることになります。分割納付を誓約されていても不履行となっており、かつ、1年以上前の国保税を滞納している方は特別療養費の対象となります。やむを得ない事情により納付できない場合は、早めに納税相談をしてください。 お問い合わせ先 税務課 納税係 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1086 FAX:0765-23-1062
納税は国民の義務であり、納税者の皆さまが、決められた期限までに自主的に納めなければならないものです。 市税を滞納することは、期限内に納税された多くの市民との公平性を欠き、かつ、市の財政を圧迫して住民サービスに支障をきたすことに繋がります。このことから、市では滞納している方の財産をやむを得ず差し押さえ、強制的に徴収する滞納処分を行っております。
納税通知書発送後、納期限を過ぎても納付がなかった場合、以下の流れで滞納処分を行います。
地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。
@督促状発送 納期限を過ぎると納期限後20日以内に督促状を発送します。 [地方税法第329条]
A分割納付の納税相談 やむを得ない事情により一括での納付が困難な場合、収支状況等を聞き取りし、月々納付できる額での分割納付の相談をすることができます。
B財産調査 督促状の納期限内に納付がない場合、本人への事前了承なく、勤務先、金融機関などに対して財産調査を行います。また、分割納付の誓約をした方についても、聞き取りした収入状況が正しいか判断するため財産調査を行います。
C財産差押 自主納付がなく、納税相談の連絡もない場合は、滞納者の財産調査により発見した財産に対して、地方税法に基づき、滞納処分(財産の差押え)を執行します。分割納付が不履行となっている場合や聞き取りした財産以外の財産が発見された場合においても財産の差押えを行います。[地方税法第331条]
D換価処分 差し押さえた金銭債権(銀行預金等)は「取立て」、不動産等は「公売」により、差押財産を換価し、未納税に充当します。
A 市が滞納者の財産を差し押さえることです。税を滞納している場合、市は裁判所に訴える必要なく財産を差し押さえることができます。
A 納期限までに納付されなかった方が対象となります。納期限後20日以内で督促状を発送しますが、納期限から発送までの間に納付された場合であっても、金融機関等から市への納付連絡が間に合わないことがあります。発送までに市で納付の確認が取れなかった場合は督促状を送付しますので、ご了承願います。
《例:市県民税》@転職や退職をされた方 ⇒ 給料から特別徴収として税を差し引くことがができなくなったことなどにより、納付方法が普通徴収に切り替わった分が未納となっている可能性があります。再就職先で特別徴収を希望される場合は、自動的に切り替わらないため、手続きが必要となります。
A主な給与以外に所得がある方 ⇒ アルバイトや不動産などで給料以外の収入がある方は、特別徴収と普通徴収の併用徴収で納付いただく必要があります。普通徴収分が未納となっている可能性があります。
B魚津市から転出された方 ⇒ 原則1月1日現在の住所地で課税されます。 そのため、年の途中で転出されたとしても全額納付しなければなりません。転出先において、その年度分は2重に課税されることはありません。
A 財産調査により預貯金、給与、生命保険、売掛金、不動産、自動車、動産(貴金属、絵画等)など換価(現金化)可能と判断できる財産があった場合、差押えの対象となります。
A 原則として、滞納税額(延滞金含む)を完納しない限り差押えは解除されません。
A 地方税法第331条第6項で「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあります。国税徴収法第141条に基づき、滞納者の財産すべてに調査権限が発生することとなり、財産調査は個人情報保護法に一切抵触しません。
A 財産の差押が行われる前に督促状や催告状を送付して自主納付を促し、それでも納付がないときは差押などの滞納処分に移行します。地方税法第331条第1項では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合には、財産の差押を行わなければならないこととなっています。
A 地方税法第14条により、税金はすべての債務に優先すると定められています。市税の納付にお困りの場合は、個々の事情に応じた相談を行っています。納めるのが困難な事情があっても放っておかず、できるだけ早くご相談にお越しください。
A 地方税法などの規定により、納期限を経過した場合、納期限内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ税額に加算されるものです。
◆詳しくはこちらをクリックしてご確認ください ⇒ 延滞金について
やむを得ない事情により、市税の納期ごとの納付が一時的に困難な場合は、お早めに税務課納税係までご相談ください。(来庁が難しい場合は、お電話でのご相談も受け付けています。)
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証が廃止され、特別な理由もなく、1年以上にわたって国保税を滞納している方は、医療費が10割負担となる「特別療養費支給対象者」に該当する可能性があります。「特別療養費支給対象者」となった場合は、医療機関等の窓口でかかった費用を一旦全額支払い、後で申請に基づき特別療養費が支給されることになります。分割納付を誓約されていても不履行となっており、かつ、1年以上前の国保税を滞納している方は特別療養費の対象となります。やむを得ない事情により納付できない場合は、早めに納税相談をしてください。
お問い合わせ先
税務課 納税係
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1086 FAX:0765-23-1062