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2026年9月29日更新
育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。詳しくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(外部サイト) 育児免除のメリット 納付を免除された期間は、保険料を全額納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。 世帯の所得状況に関わらず、子を療育する第1号被保険者(実父母・養父母)の方であれば、届出により保険料の納付が免除されます。 妻だけでなく、夫も育児期間免除の対象です。 対象となる方 令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を療育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)が対象です。なお、子の養育要件は以下の全ての要件を満たしている必要があります。(所得に関する要件はありません)(1)子と身分(親子)関係が継続していること(2)子と同一住所であること 免除される期間(令和8年(2026年)10月分以降の保険料が対象) 実母の場合 産前産後免除期間(出産予定月又は出産月の前月から4か月間※)に引き続き、最長9か月間の保険料が免除されます。(※多胎妊娠の場合は出産予定月又は出産月の3か月前から6か月間) 実父・養父母の場合 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。
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