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悪臭防止法・富山県公害防止条例(悪臭関係)の規制・届出について

2020年3月11日更新

 

悪臭防止法

 事業活動に伴って発生する悪臭について、悪臭の原因となる(以下「特定悪臭物質」という。)や指定地域を定め、規制が行われています。(下記ファイルを参照してください。届出の必要はありません)

 ●悪臭防止法規制地域・基準.pdf

富山県公害防止条例(悪臭)

 畜産飼養施設など、富山県公害防止条例で定められた悪臭を発生する施設(以下「特定施設」という。)を設置する場合は、60日前までにあらかじめ届け出ることが義務付けられています。
 また、特定施設を設置する工場・事業場は、届出事項に変更があった場合は、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。

1.届出が必要な地域
 市内全域
2.届出が必要な施設
 特定施設・規制基準(悪臭).pdfを参照してください。
3.届出様式
 富山県電子申請サービスからダウンロードできます。

 

お問い合わせは

生活環境課 環境政策係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1004 FAX:0765-23-1092

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