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2019年1月7日更新
在外選挙制度とは 国外に居住する日本人が国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に参加するための制度が、「在外選挙」制度です。 「在外選挙」制度を利用して国外から投票しようとするときは、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録されている必要があります。 在外選挙人名簿の登録方法 在外選挙人名簿には、次のいずれかの方法で登録を申請することができます。 ・出国前に最終住所地である市区町村の窓口で登録を申請する方法(出国時申請) ・出国後に居住地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)で登録を申請する方法(在外公館申請) 出国時申請について 1 魚津市で出国時申請を行える方 魚津市で出国時申請を行える方は、次の全てに該当する方です。 ・申請時点で、満18歳以上であること ・日本国籍を有すること ・魚津市の選挙人名簿に登録されていること ・国外に住所を有すること 2 出国時申請の申請書など 申請者本人が申請する場合 申請書 申請者から委任を受けた方が申請する場合 申請書、申出書 申請書・申出書は、選挙管理委員会でも配布しています。 3 出国時申請を行える期間 出国時申請は、国外への転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間に行うことができます。 4 出国時申請の方法・必要書類 ・出国時申請の方法 出国時申請の申請書を、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、選挙管理委員会まで持参してください。 ・出国時申請の必要書類 申請者本人のパスポート、運転免許証などの写真付きの身分証明書が必要です。 ※申請者から委任を受けた方が申請する場合には、次の書類も必要です。 ・委任を受けた方(申請書を持参される方)のパスポート、運転免許証などの写真付き身分証明書 ・申請者が署名した「申出書」 5 注意事項 出国時申請では、国外に住所を有することが確認されなければ、在外選挙人名簿に登録することができません。 国外に住所を有することは「在留届」によって確認されます。 出国後は、居住地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)に速やかに「在留届」を提出してください。なお、「在留届」は、外務省のサイトからオンラインで提出することができます。 ORRネット(外務省による在留届の電子届出システム) 在外公館申請について 1 登録資格 在外公館申請を行える方は、次の全てに該当する方です。 ・申請時点で、満18歳以上であること ・日本国籍を有すること ・引き続き3か月以上同一の在外公館の管轄区域内に居住していること 2 申請の方法 本人又は同居家族等が在外公館の領事窓口に行って申請書を提出してください。 申請書は在外公館にあります。 3 登録 原則として日本国内の最終住所地の市区町村で在外選挙人名簿に登録され、 「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。 投票の方法 1 在外公館投票 投票記載場所を設置している在外公館で投票できます。 投票記載場所の設置の有無や投票期間等は在外公館によって異なりますので、 各在外公館にお問い合わせください。 2 郵便による投票 「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に郵便により 投票用紙を請求し、送付された投票用紙を用いて投票することができます。 3 日本国内における投票 選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの 間は、在外選挙人証を提示して国内で投票することができます。
国外に居住する日本人が国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に参加するための制度が、「在外選挙」制度です。 「在外選挙」制度を利用して国外から投票しようとするときは、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録されている必要があります。
在外選挙人名簿には、次のいずれかの方法で登録を申請することができます。
・出国前に最終住所地である市区町村の窓口で登録を申請する方法(出国時申請) ・出国後に居住地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)で登録を申請する方法(在外公館申請)
魚津市で出国時申請を行える方は、次の全てに該当する方です。
・申請時点で、満18歳以上であること ・日本国籍を有すること ・魚津市の選挙人名簿に登録されていること ・国外に住所を有すること
申請書・申出書は、選挙管理委員会でも配布しています。
出国時申請は、国外への転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間に行うことができます。
・出国時申請の方法 出国時申請の申請書を、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、選挙管理委員会まで持参してください。
・出国時申請の必要書類 申請者本人のパスポート、運転免許証などの写真付きの身分証明書が必要です。
※申請者から委任を受けた方が申請する場合には、次の書類も必要です。 ・委任を受けた方(申請書を持参される方)のパスポート、運転免許証などの写真付き身分証明書 ・申請者が署名した「申出書」
出国時申請では、国外に住所を有することが確認されなければ、在外選挙人名簿に登録することができません。 国外に住所を有することは「在留届」によって確認されます。 出国後は、居住地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)に速やかに「在留届」を提出してください。なお、「在留届」は、外務省のサイトからオンラインで提出することができます。
ORRネット(外務省による在留届の電子届出システム)
在外公館申請を行える方は、次の全てに該当する方です。
・申請時点で、満18歳以上であること ・日本国籍を有すること ・引き続き3か月以上同一の在外公館の管轄区域内に居住していること
本人又は同居家族等が在外公館の領事窓口に行って申請書を提出してください。 申請書は在外公館にあります。
原則として日本国内の最終住所地の市区町村で在外選挙人名簿に登録され、 「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
投票記載場所を設置している在外公館で投票できます。 投票記載場所の設置の有無や投票期間等は在外公館によって異なりますので、 各在外公館にお問い合わせください。
「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に郵便により 投票用紙を請求し、送付された投票用紙を用いて投票することができます。
選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの 間は、在外選挙人証を提示して国内で投票することができます。
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