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2023年12月1日更新
公職の候補者等(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又はその候補者等の後援団体は、一定の制約の下、政治活動のために使用する事務所において、政治活動用の立札・看板等(以下「看板等」という。)を掲示することができます。ただし、掲示の際には選挙管理委員会の発行する証票を貼り付ける必要があります。魚津市長・魚津市議会議員の選挙に係る候補者等及びその候補者等の後援団体で、政治活動用の立札・看板等の掲示を希望される場合は、次のとおり魚津市選挙管理委員会へご申請ください。○政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程https://www1.g-reiki.net/uozu/reiki_honbun/i005RG00000043.html 1 交付申請について 魚津市選挙管理委員会まで以下の申請書を提出してください。 ※提出の際に事務所の所在地を地図等で確認させていただきます。(候補者等の場合) 第2号様式 証票交付申請書(候補者等分)(Word) 記載例(PDF) (候補者等の後援団体の場合) 第3号様式 証票交付申請書(後援団体分)(Word) 記載例(PDF) 2 交付を受けることができる証票の枚数の上限 証票は、候補者等について6枚・候補者等に係る後援団体について6枚まで交付を受けることができます。なお1人の候補者等について複数の後援団体がある場合は、全ての後援団体が交付を受けた数を通算します。 証票の管理について 3 その他の申請及び届出様式 (証票の再交付を受けようとする場合) 第4号様式 証票再交付申請書(Word) (証票を紛失した場合) 第4号様式の2 証票紛失届(Word) (政治活動用事務所を異動する場合) 第5号様式 政治活動用事務所異動届(Word) (証票を返還する場合) 以下の場合は、証票を魚津市選挙管理委員会に返還してください。 (1) 政治活動用事務所を廃止した場合 (2) 立札及び看板の類の掲示を取りやめた場合 (3) 破損により証票を再交付申請する場合
公職の候補者等(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又はその候補者等の後援団体は、一定の制約の下、政治活動のために使用する事務所において、政治活動用の立札・看板等(以下「看板等」という。)を掲示することができます。ただし、掲示の際には選挙管理委員会の発行する証票を貼り付ける必要があります。魚津市長・魚津市議会議員の選挙に係る候補者等及びその候補者等の後援団体で、政治活動用の立札・看板等の掲示を希望される場合は、次のとおり魚津市選挙管理委員会へご申請ください。○政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程https://www1.g-reiki.net/uozu/reiki_honbun/i005RG00000043.html
魚津市選挙管理委員会まで以下の申請書を提出してください。 ※提出の際に事務所の所在地を地図等で確認させていただきます。(候補者等の場合) 第2号様式 証票交付申請書(候補者等分)(Word) 記載例(PDF)
(候補者等の後援団体の場合) 第3号様式 証票交付申請書(後援団体分)(Word) 記載例(PDF)
証票は、候補者等について6枚・候補者等に係る後援団体について6枚まで交付を受けることができます。なお1人の候補者等について複数の後援団体がある場合は、全ての後援団体が交付を受けた数を通算します。
証票の管理について
(証票の再交付を受けようとする場合) 第4号様式 証票再交付申請書(Word)
(証票を紛失した場合) 第4号様式の2 証票紛失届(Word)
(政治活動用事務所を異動する場合) 第5号様式 政治活動用事務所異動届(Word)
(証票を返還する場合) 以下の場合は、証票を魚津市選挙管理委員会に返還してください。 (1) 政治活動用事務所を廃止した場合 (2) 立札及び看板の類の掲示を取りやめた場合 (3) 破損により証票を再交付申請する場合
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051
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