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2025年6月30日更新
令和6年4月〜5月に、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定した事業所、または、令和6年6月以降に「介護職員等処遇改善加算」(以下、「加算」という。)を算定した事業所は、算定要件として事業年度ごとにその実績を指定権者へ報告することが義務付けられています。 令和6年度サービス提供分の介護報酬について、加算を算定した事業所(新規開設の事業所など、年度途中から算定している場合も含む。)は、令和6年度分実績報告書の提出をお願いします。なお、提出されない場合には、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意ください。 1.提出書類 (1)介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度) 【入力用】実績報告提出様式 別紙様式3(Excel) 【記入例】実績報告提出様式 別紙様式3(Excel)
令和6年4月〜5月に、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定した事業所、または、令和6年6月以降に「介護職員等処遇改善加算」(以下、「加算」という。)を算定した事業所は、算定要件として事業年度ごとにその実績を指定権者へ報告することが義務付けられています。
令和6年度サービス提供分の介護報酬について、加算を算定した事業所(新規開設の事業所など、年度途中から算定している場合も含む。)は、令和6年度分実績報告書の提出をお願いします。なお、提出されない場合には、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意ください。
(1)介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)
【入力用】実績報告提出様式 別紙様式3(Excel)
【記入例】実績報告提出様式 別紙様式3(Excel)