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2025年6月27日更新
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。 これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。詳しくは法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。 戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで 本籍地の市区町村長による通知 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。 通知は、令和7年5月26日以降、順次送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。(発送時期は本籍地によって異なります。) 魚津市に本籍地がある方への通知は令和7年7月中旬ごろを予定しています。 通知されたフリガナが誤っている場合 届出が必要です(令和8年5月25日まで) 通知されたフリガナが正しい場合 届出は不要です (令和8年5月26日以降フリガナが戸籍に記載されます) 氏名のフリガナの届出 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。オンライン(マイナポータル)での届出のほか、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。 ※氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。 届書様式 氏の振り仮名の届 名の振り仮名の届 市区町村長による氏名のフリガナの記載 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。 ※届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。詳しくは法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。 通知は、令和7年5月26日以降、順次送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。(発送時期は本籍地によって異なります。)
魚津市に本籍地がある方への通知は令和7年7月中旬ごろを予定しています。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。オンライン(マイナポータル)での届出のほか、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
※氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
届書様式 氏の振り仮名の届 名の振り仮名の届
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。 ※届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059
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