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【後期】高額療養費・限度額適用の認定について

2026年8月4日更新

 ※ 令和8年8月より、限度額の改定や年間上限額の設定などの見直しが行われました。

 自己負担限度額(月額)は世帯の所得によって、下の表のようになります。1か月の窓口負担が初めて限度額を超えた場合は、診療から約3か月後に富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が届きますので、記入して提出してください。(2回目以降は同じ口座へ支給されますので申請は不要です)

 現役�U、現役�T、低所得�U、低所得�Tの方には、申請により「限度額区分等が記載された資格確認書」を発行することができます。医療機関で提示することにより、窓口での負担額や、低所得の方は入院時食事代が減額されます。(申請には「本人確認書類(くわしくはこちら)」が必要です)

※マイナ保険証を利用される場合は、事前の手続きや限度額区分等が記載された資格確認書等の提示は不要です。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役�V

270,300円+(医療費−901,000円)×1%
〈多数回140,100円〉※1
《年間上限 168万円》※2

現役�U

179,100円+(医療費−597,000円)×1%
〈多数回93,000円〉※1
《年間上限 111万円》※2

現役�T

85,800円+(医療費−286,000円)×1%
〈多数回44,400円〉※1
《年間上限 53万円》※2

一般�U
一般�T

22,000円
《年間上限 216,000円》※2

61,500円
〈多数回44,400円〉※1
《年間上限 53万円

(一部41万円)》※2

低所得�U

11,000円
《年間上限 96,000円》※2

25,700円
〈多数回24,600円〉※1
《年間上限 29万円
》※2

低所得�T

8,000円

15,700円
《年間上限 18万円
》※2

※1 過去12か月以内に4回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となります。
※2 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
 

 区 分

1回の食事代

現役並み所得者・一般

550円

低所得�U

過去1年の入院日数
90日以下

270円

過去1年の入院日数
91日以上

220円

低所得�T

130円

所得区分は以下の基準で判定します。

区 分

判定基準

現役並み所得者

現役�V

現役�U

現役�T

住民税課税所得が145万円以上の人(世帯全員に適用)

現役�V 課税所得 690万円以上

現役�U 課税所得 380万円以上

現役�T 課税所得 145万円以上

※一定の基準・要件を満たす場合、「一般�U」または「一般�T」の区分に該当する場合があります。

一般�U

住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合320万円以上の人(世帯全員に適用)

一般�T

現役並み所得者、一般�U、低所得者以外の人

低所得�U
(区分�U)

世帯の全員(後期高齢者医療制度の被保険者以外も含む)が住民税非課税の人

低所得�T
(区分�T)

世帯の全員(後期高齢者医療制度の被保険者以外も含む)が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
(年金所得は控除額を82.65万円として計算)

お問い合わせは

市民環境課 医療保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059

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