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2021年6月1日更新
建物を建てられる方へお願い 確認申請について(青文字をクリックして下さい。ダウンロードできます。) 申請書を市窓口(庁舎3階、都市計画課)へ提出された場合は、新川土木センター建築課で審査を行います。(魚津市は特定行政庁ではありません。)審査内容の詳細は新川土木センター建築課(電話0765-22-9117)へ問い合わせてください。 一般的な建築物の確認申請提出時は、確認申請書3部(「正」審査用、「副」申請者用、「副」消防用)と建築計画概要書1部、建築工事届1部をそろえて提出してください。手数料は富山県収入証紙を用意してください。 確認申請提出時の注意 建築基準法等の改正により平成19年6月20日から確認申請の審査が厳格化されました。申請時には下記の項目について特に注意してください。 1、申請書の様式について 最新版の様式で提出してください。確認申請書、計画変更確認申請書等は「一般財団法人 日本建築センター」「一般財団法人 富山県建築住宅センター」「日本建築行政会議」「財団法人 建築行政情報センター(有料)」等のサイトを参考にして下さい。その他申請書は「富山県建築住宅課」 のホームページからダウンロードできます。(青文字をクリックして下さい。) 2、設計の事前調査について (青文字をクリックしてください。ダウンロードできます。) 設計の事前調査を徹底してください。(都市計画区域内外、用途地域、防火地域、建ペイ率、容積率、接道条件や敷地廻りの道路、計画道路、地盤調査、開発行為の有無、下水道の有無、浄化槽の種類、災害危険区域等、埋蔵文化財、屋外広告物条例、農地転用、新幹線ルート、等々) ※事前に新川土木センターや関係機関で内容について相談されたほうが良いと思います。また、確認申請等には必要がなくても、 隣人等との打合せを行い、後々のトラブルが生じないように進められたほうが良いと思います。特に問題になりやすい項目、相談先等は次のファイルをご覧ください。建物を建てられる方へのお願い 3、代理者について 代理者の委任状が必ず必要となります。 4、設計者、工事監理者について 申請書の設計者、監理者の項目に明記された建築士全員の建築士免許証の写しを提出してください。 5、構造計算が必要な建物について 建築士法第20条第2項の規定により、建築士は構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければなりません。この証明書の写しを構造計算書に添付してください。 ピアチェックが必要な申請を行う場合は、事前に新川土木センター建築課で、その内容と県証紙の金額について打合せをしてください。また、この場合の申請部数は「正」1部、「副」2部、「副(消防用)」1部の合計4部になります。 6、検査日について 完了検査等の検査は新川土木センターの職員で行います。魚津市の検査日は基本的に 火曜日、金曜日です。検査の予約、相談等は新川土木センターへ連絡してください。 7、魚津市独自の条例等について (青文字をクリックして下さい。ダウンロードできます。) 魚津市には建築基準法に関する独自の条例等はありません。富山県内は、富山県建築基準法施行条例等及び富山県建築基準関係規定運用集の基準を満たす必要があります。
申請書を市窓口(庁舎3階、都市計画課)へ提出された場合は、新川土木センター建築課で審査を行います。(魚津市は特定行政庁ではありません。)審査内容の詳細は新川土木センター建築課(電話0765-22-9117)へ問い合わせてください。
一般的な建築物の確認申請提出時は、確認申請書3部(「正」審査用、「副」申請者用、「副」消防用)と建築計画概要書1部、建築工事届1部をそろえて提出してください。手数料は富山県収入証紙を用意してください。
建築基準法等の改正により平成19年6月20日から確認申請の審査が厳格化されました。申請時には下記の項目について特に注意してください。
最新版の様式で提出してください。確認申請書、計画変更確認申請書等は「一般財団法人 日本建築センター」「一般財団法人 富山県建築住宅センター」「日本建築行政会議」「財団法人 建築行政情報センター(有料)」等のサイトを参考にして下さい。その他申請書は「富山県建築住宅課」 のホームページからダウンロードできます。(青文字をクリックして下さい。)
設計の事前調査を徹底してください。(都市計画区域内外、用途地域、防火地域、建ペイ率、容積率、接道条件や敷地廻りの道路、計画道路、地盤調査、開発行為の有無、下水道の有無、浄化槽の種類、災害危険区域等、埋蔵文化財、屋外広告物条例、農地転用、新幹線ルート、等々) ※事前に新川土木センターや関係機関で内容について相談されたほうが良いと思います。また、確認申請等には必要がなくても、 隣人等との打合せを行い、後々のトラブルが生じないように進められたほうが良いと思います。特に問題になりやすい項目、相談先等は次のファイルをご覧ください。建物を建てられる方へのお願い
代理者の委任状が必ず必要となります。
申請書の設計者、監理者の項目に明記された建築士全員の建築士免許証の写しを提出してください。
建築士法第20条第2項の規定により、建築士は構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければなりません。この証明書の写しを構造計算書に添付してください。 ピアチェックが必要な申請を行う場合は、事前に新川土木センター建築課で、その内容と県証紙の金額について打合せをしてください。また、この場合の申請部数は「正」1部、「副」2部、「副(消防用)」1部の合計4部になります。
完了検査等の検査は新川土木センターの職員で行います。魚津市の検査日は基本的に 火曜日、金曜日です。検査の予約、相談等は新川土木センターへ連絡してください。
魚津市には建築基準法に関する独自の条例等はありません。富山県内は、富山県建築基準法施行条例等及び富山県建築基準関係規定運用集の基準を満たす必要があります。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066
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