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2021年10月12日更新
要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練」が義務化されました 水防法及び土砂災害防止法の改正(H29.6)により、洪水による浸水が想定される区域や土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務化されました。 対象となる施設 下記のいずれか又は両方の対象となる施設のうち、魚津市地域防災計画で定められた要配慮者利用施設 ・河川の洪水浸水想定区域に含まれる施設 ・土砂災害警戒区域に含まれる施設 (参考)魚津市地域防災計画で定められた要配慮者利用施設一覧 ※魚津市地域防災計画を一部抜粋 避難確保計画の様式と参考資料 ○避難確保計画(社会福祉施設用)様式 (エクセル形式) ○避難確保計画(医療施設用)様式 (エクセル形式) ○避難確保計画作成の手引き【解説編】 (PDF形式) 避難確保計画の提出先 施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。対象施設につきましては、避難確保計画を作成・変更した場合、1部を市までご提出ください。 提出先は、下記の問合わせ先に記載の通りです。 作成・変更にあたり、不明点等のご相談も承りますので、ご連絡ください。 避難確保計画に係る参考情報 @様式、作成の手引き等 掲載場所:国土交通省ホームページ(外部リンク) ※上に掲載している様式・手引きをこちらからもダウンロード可能です。 URL:http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html A各種ハザードマップ 掲載場所:魚津市ホームページ『防災ハザードマップ一覧』 避難訓練の実施 避難確保計画作成後は、作成に基づき避難訓練を実施してください。 なお、令和3年5月の災害対策基本法等の一部改正により、避難訓練を実施した際に、市長に訓練結果を報告することが義務付けられたため、避難訓練を実施した際は、訓練実施後概ね1ヵ月以内を目安に『訓練実施結果報告書』を作成の上、総務課防災危機管理室まで提出をお願います。 洪水や土砂災害の発生リスクが高まる梅雨や台風シーズンなどに備え、定期的に訓練を実施するようにしましょう。 『訓練実施結果報告書』 訓練の計画・実施にあたり、不明点等のご相談も承りますので、ご連絡ください。
水防法及び土砂災害防止法の改正(H29.6)により、洪水による浸水が想定される区域や土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務化されました。
下記のいずれか又は両方の対象となる施設のうち、魚津市地域防災計画で定められた要配慮者利用施設
・河川の洪水浸水想定区域に含まれる施設
・土砂災害警戒区域に含まれる施設
(参考)魚津市地域防災計画で定められた要配慮者利用施設一覧 ※魚津市地域防災計画を一部抜粋
○避難確保計画(社会福祉施設用)様式 (エクセル形式) ○避難確保計画(医療施設用)様式 (エクセル形式) ○避難確保計画作成の手引き【解説編】 (PDF形式)
施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。対象施設につきましては、避難確保計画を作成・変更した場合、1部を市までご提出ください。
提出先は、下記の問合わせ先に記載の通りです。
作成・変更にあたり、不明点等のご相談も承りますので、ご連絡ください。
@様式、作成の手引き等 掲載場所:国土交通省ホームページ(外部リンク) ※上に掲載している様式・手引きをこちらからもダウンロード可能です。
URL:http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
A各種ハザードマップ 掲載場所:魚津市ホームページ『防災ハザードマップ一覧』
避難確保計画作成後は、作成に基づき避難訓練を実施してください。
なお、令和3年5月の災害対策基本法等の一部改正により、避難訓練を実施した際に、市長に訓練結果を報告することが義務付けられたため、避難訓練を実施した際は、訓練実施後概ね1ヵ月以内を目安に『訓練実施結果報告書』を作成の上、総務課防災危機管理室まで提出をお願います。
洪水や土砂災害の発生リスクが高まる梅雨や台風シーズンなどに備え、定期的に訓練を実施するようにしましょう。
『訓練実施結果報告書』
訓練の計画・実施にあたり、不明点等のご相談も承りますので、ご連絡ください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1078 FAX:0765-23-1182
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