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電気自動車用急速充電器更新と利用開始および利用料金の有料化について

2024年1月29日更新

電気自動車用急速充電器の更新と利用の有料化について 


  市では、平成23年8月に地球温暖化対策の一環として、電気自動車の普及を推進するため、電気
 自動車用急速充電器1基を市役所駐車場に設置しましたが、設置から約12年が経ち、老朽化した
 ことから急速充電器を更新しました。
  また、利用者受益負担や民間設置充電器が有料化されていることを考慮し、充電サービス再開時
 に、利用を有料化することをお知らせします。

充電器更新に伴う利用開始(予定)について

  現在、機器は設置していますが、通信回線の接続を調整しています。
    たびたびの延期となり、申し訳ございません。  
 利用停止期間  令和5年12月25日(月) 〜 令和6年2月1日(木) 
        
◎ 利用開始日時  令和6年2月2日(金) 午前10時〜 (予定)                           

更新後の利用方法及び利用料金について

 利用方法 

 ◎ 株式会社e-Mobility Powerまたは自動車メーカー等が発行する充電カード(下のロゴが付い
  ている)を
充電器の認証機にかざして利用します。
 

               ロゴ5.jpg  
 
        ※ 現金、充電カードが無い又はエコQ電カードの場合はご利用できません。

 利用料金

◎ 1回あたり30分以内(おおよそ80%充電。バッテリーの電力残量により違います。)
  充電カード発行元が設定する料金。充電カード発行元にご確認ください。 
   

 

 

お問い合わせは

生活環境課 環境政策係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1004 FAX:0765-23-1092

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