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2011年3月25日更新
禁止地域と許可地域 禁止地域と許可地域について、富山県らしい美しい景観の保全、眺望景観・沿道景観・土地利用の状況等を考慮し、景観特性に応じた5段階の地域区分に整理し直し、区分に応じて規制の内容に強弱をつけることとなりました! ★「禁止地域」 レベル1〜レベル3まで ★「許可地域」 レベル4〜レベル5まで 【景観の保全上重要な地域】⇒レベル1 ○伝統的町並み景観の保全が重要な地域 ・伝統的建造物群保存地区・文化財保護法等で指定した史跡名勝等 ○自然景観等の保全が重要な地域・景観地区、風致地区、緑地保全地区、自然環境保全地域等 【地域の良好な景観の保全を優先すべき地域】⇒レベル2 ○良好な景観の保全が必要な低層住宅地・第1・2種低層住居専用地域 ○知事が指定する道路等の区間及び区域 【立山連峰等の眺望景観の保全を優先すべき地域】⇒レベル3 ○良好な景観の保全が必要な中高層住宅地・第1・2種中高層住居専用地域○高速道路・新幹線及びその両側500m以内 (用途地域等を除く) 【田園景観等に配慮すべき地域】⇒レベル4 ○通常の許可地域 (他の地域に属さない一般的な地域)○禁止地域から除外された地域 (高速道路の両側500m以内の用途地域等) 【景観と経済活動との調和に配慮すべき地域】⇒レベル5 ○ 用途地域 (禁止地域及び高速道路の両側500m以内を除く) 許可地域・禁止地域によって許可申請不要の屋外広告物があります ≪許可を受けなくても、禁止・許可いずれの地域であっても表示できる広告物≫ @法令の規定により表示する広告物(道路標識等) A国、県及び市町村が公共目的を持って表示する広告物 (ただし、表示面積が5uを超えるものは届出が必要です) B公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等の広告物 C公益上必要な物件に寄贈者名を表示する広告物(制限有り) ※以上@〜Cまでについては、禁止物件であっても表示できる。 D一定の面積以下の自家広告物 ●自己の店舗や事業所等に表示する自家広告物 禁止地域 レベル1⇒5u以下 禁止地域 レベル2⇒7u以下 禁止地域 レベル3⇒7u以下 許可地域 レベル4⇒10u以下 許可地域 レベル5⇒10u以下 ※ただし、蛍光塗料を使用せず、規則別表第4の許可基準に適合したもの E一定の面積以下の管理用広告物 ●1管理地における表示面積合計10u以下(禁止地域では5u以下) かつ地上からの高さが4m以下で蛍光塗料を使用していないもの ●1管理物件における表示面積10u以下(禁止地域では5u以下) かつ壁面の5分の1以下で蛍光塗料を使用していないもの F工事現場の板塀等に表示する一定の広告物 G祭礼、冠婚葬祭等のために一時的に表示する広告物 H講演会等の催事のために、その会場の敷地内に表示する広告物 ≪許可を受けなくても、許可地域に表示できる広告物≫ 表示期間が5日以内の広告物 (ただし、届出が必要です) ≪許可を受ければ、禁止地域でも表示できる広告物≫ @公共的目的を有する広告物及び公衆の利便性を目的とする広告物 (道標、案内標識等)⇒ 色彩、高さ等制限あり A一定の面積以下の自家広告物 ≪禁止物件に表示できる広告物≫ @自家広告物(煙突、送電塔等) A管理用の広告物
禁止地域と許可地域について、富山県らしい美しい景観の保全、眺望景観・沿道景観・土地利用の状況等を考慮し、景観特性に応じた5段階の地域区分に整理し直し、区分に応じて規制の内容に強弱をつけることとなりました!
★「禁止地域」 レベル1〜レベル3まで ★「許可地域」 レベル4〜レベル5まで
【景観の保全上重要な地域】⇒レベル1
○伝統的町並み景観の保全が重要な地域 ・伝統的建造物群保存地区・文化財保護法等で指定した史跡名勝等
○自然景観等の保全が重要な地域・景観地区、風致地区、緑地保全地区、自然環境保全地域等
【地域の良好な景観の保全を優先すべき地域】⇒レベル2
○良好な景観の保全が必要な低層住宅地・第1・2種低層住居専用地域
○知事が指定する道路等の区間及び区域
【立山連峰等の眺望景観の保全を優先すべき地域】⇒レベル3
○良好な景観の保全が必要な中高層住宅地・第1・2種中高層住居専用地域○高速道路・新幹線及びその両側500m以内 (用途地域等を除く)
【田園景観等に配慮すべき地域】⇒レベル4
○通常の許可地域 (他の地域に属さない一般的な地域)○禁止地域から除外された地域 (高速道路の両側500m以内の用途地域等)
【景観と経済活動との調和に配慮すべき地域】⇒レベル5
○ 用途地域 (禁止地域及び高速道路の両側500m以内を除く)
≪許可を受けなくても、禁止・許可いずれの地域であっても表示できる広告物≫ @法令の規定により表示する広告物(道路標識等) A国、県及び市町村が公共目的を持って表示する広告物 (ただし、表示面積が5uを超えるものは届出が必要です) B公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等の広告物 C公益上必要な物件に寄贈者名を表示する広告物(制限有り) ※以上@〜Cまでについては、禁止物件であっても表示できる。 D一定の面積以下の自家広告物 ●自己の店舗や事業所等に表示する自家広告物 禁止地域 レベル1⇒5u以下 禁止地域 レベル2⇒7u以下 禁止地域 レベル3⇒7u以下 許可地域 レベル4⇒10u以下 許可地域 レベル5⇒10u以下 ※ただし、蛍光塗料を使用せず、規則別表第4の許可基準に適合したもの E一定の面積以下の管理用広告物 ●1管理地における表示面積合計10u以下(禁止地域では5u以下) かつ地上からの高さが4m以下で蛍光塗料を使用していないもの ●1管理物件における表示面積10u以下(禁止地域では5u以下) かつ壁面の5分の1以下で蛍光塗料を使用していないもの F工事現場の板塀等に表示する一定の広告物 G祭礼、冠婚葬祭等のために一時的に表示する広告物 H講演会等の催事のために、その会場の敷地内に表示する広告物
≪許可を受けなくても、許可地域に表示できる広告物≫ 表示期間が5日以内の広告物 (ただし、届出が必要です)
≪許可を受ければ、禁止地域でも表示できる広告物≫ @公共的目的を有する広告物及び公衆の利便性を目的とする広告物 (道標、案内標識等)⇒ 色彩、高さ等制限あり A一定の面積以下の自家広告物
≪禁止物件に表示できる広告物≫ @自家広告物(煙突、送電塔等) A管理用の広告物
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