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道路交通法施行令の一部改正に伴い、生活道路の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。(令和8年9月1日から)

2026年8月27日更新

令和8年9月1日から、中央線や中央分離帯などがない、比較的狭い道路については、法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

法定速度引き下げの対象とならない道路は、

・ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・ 自動車専用道路

・ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路

です。

これらに該当しない、主に地域住民の日常生活に利用されている「生活道路」と呼ばれる、中央線や中央分離帯などのない比較的狭い道路は、法定速度が30キロメートル毎時となる道路です。

中央線や中央分離帯などがなく、比較的狭い道路であっても、道路標識や道路標示 により最高速度が指定されている道路は、その速度が最高速度となります。

(道路標識により最高速度が40キロメートル毎時と指定されている道路であれば、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路であっても、最高速度は40キロメートル毎時となります)

この法定速度の引き下げは、安全な道路交通環境の確保を図るために実施されるものです。

ドライバーの皆さまには、道路状況や周囲の環境、歩行者や他の車両の状況に応じて、安全な速度と方法で運転していただくようお願いします。

・法定速度が30キロメートル毎時となる道路の例(住宅街の狭い道路、中央線なし、速度指定なし)

 (魚津市相木地内 市道相ノ木労災線)

法定速度30キロメートル毎時となる道路

 

・中央線がないものの道路標識により最高速度が40キロメートル毎時と指定されている道路の例

 (魚津市仏田地内 市道経田西町北鬼江線)

道路標識による速度指定があるため法定速度30キロメートル毎時とならない道路 

関連リンク

 生活道路における法定速度について(富山県警察)

お問い合わせは

防災安全課 生活安全係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1048 FAX:0765-23-1182

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