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2017年2月1日更新
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、ごみの野外焼却は原則的に禁止されています。 ただし、公益上、若しくは社会慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である次のような廃棄物の焼却は認められています。 1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの なお、火災と紛らわしい煙を出す又は、火災を発する恐れのある行為をしようとする場合は、あらかじめ富山県東部消防組合魚津消防署(TEL 0765-24-7980)にご連絡ください。 また、平成14年12月1日より家庭で使われている簡易焼却炉に対する構造基準が強化され、基準を満たしていない焼却炉は使用できなくなります。ただし、家庭から出る少量の紙くず程度の焼却は例外として認められますが、ダイオキシン類の発生を抑制するため自粛しましょう。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1048 FAX:0765-23-1092
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