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2025年7月1日更新
中小企業等経営強化法に基づく設備導入に係る固定資産税の特例措置 【お知らせ】 令和7年4月1日以降に導入する設備については、固定資産税の特例措置の適用内容が変更になります。 変更点については「特例措置の内容」をご確認ください。 中小企業等経営強化法第52条に規定する「認定先端設備等導入計画(以下「計画」という。)」を作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる場合があります。 詳しくは、地方税法附則第15条第44項に関連する例規の規定をご確認ください。 対象者 魚津市による先端設備等導入計画の認定を受けた者であって、次の要件を満たすもの。 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 対象設備 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる計画に記載された先端設備で、下表に掲げるもの。 資産の種類 取得価額 機械装置 160万円以上 測定工具及び検査工具 30万円以上 器具備品 30万円以上 建物附属設備 60万円以上 その他の要件 ・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 ・リースについては、ファイナンスリースは対象であるが、オペレーティングリースは対象外。 特例措置の内容 令和5年4月1日〜令和7年3月31日の間に取得された資産は、下記のとおり 賃上げ表明 設備の取得期間 適用期間 軽減割合 なし 令和5年4月1日〜令和7年3月31日 3年間 2分の1 あり 令和5年4月1日〜令和6年3月31日 5年間 3分の2 令和6年4月1日〜令和7年3月31日 4年間 3分の2 令和7年4月1日以降に取得された資産は、下記のとおり (賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例は受けられません) 賃上げ表明 設備の取得期間 適用期間 軽減割合 1.5%以上 令和7年4月1日〜令和9年3月31日 3年間 2分の1 3%以上 令和7年4月1日〜令和9年3月31日 5年間 4分の1 必要書類と手続き 償却資産申告書(特例対象資産を明記すること。)の提出に合わせて、次の書類を提出してください。 1 先端設備等導入計画に係る認定書の写し2 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し <賃上げ目標がある場合>3 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し <リースの場合>4 リース契約書の写し5 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産軽減計画書」の写し
【お知らせ】
中小企業等経営強化法第52条に規定する「認定先端設備等導入計画(以下「計画」という。)」を作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる場合があります。 詳しくは、地方税法附則第15条第44項に関連する例規の規定をご確認ください。
魚津市による先端設備等導入計画の認定を受けた者であって、次の要件を満たすもの。 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる計画に記載された先端設備で、下表に掲げるもの。
・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 ・リースについては、ファイナンスリースは対象であるが、オペレーティングリースは対象外。
令和5年4月1日〜令和7年3月31日の間に取得された資産は、下記のとおり
令和7年4月1日以降に取得された資産は、下記のとおり
(賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例は受けられません)
償却資産申告書(特例対象資産を明記すること。)の提出に合わせて、次の書類を提出してください。
1 先端設備等導入計画に係る認定書の写し2 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し
<賃上げ目標がある場合>3 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
<リースの場合>4 リース契約書の写し5 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産軽減計画書」の写し
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062
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