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国民年金の保険料免除・猶予

2026年4月9日更新

法定免除
 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、その間の保険料が全額免除されます。
・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などの受給者
・生活保護法による生活扶助を受けているとき
・療養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき

その他詳細は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の法定免除制度)をご確認ください。

 

申請免除(全額・一部)
 第1号被保険者が次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除されます。
承認期間 7月から翌年6月まで
手続きに必要なもの 個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類

最新の保険料額・所得基準等は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご確認ください。

   

納付猶予
 本人と配偶者の所得が一定以下の方は、申請により保険料を後払いにできます。
 平成28年7月からは、50歳未満までの方が適用されます。
承認期間 7月から翌年6月まで
手続きに必要なもの 個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類

最新の保険料額・所得基準等は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご確認ください。

 

学生納付特例
 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
承認期間 4月から翌年3月まで
手続きに必要なもの 学生証または在学証明書(原本)、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類

  最新の所得基準・対象となる学校等は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)よりご確認ください。

 

産前産後免除
 
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から6カ月間
対 象 者  出産する方が国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
申請期間 出産予定日の6カ月前から届出可能。出産後も届出ができます。

その他詳細は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)をご確認ください。

お問い合わせは

市民環境課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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