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2026年4月9日更新
法定免除 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、その間の保険料が全額免除されます。・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などの受給者・生活保護法による生活扶助を受けているとき・療養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき その他詳細は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の法定免除制度)をご確認ください。 申請免除(全額・一部) 第1号被保険者が次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除されます。承認期間 7月から翌年6月まで手続きに必要なもの 個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類 最新の保険料額・所得基準等は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご確認ください。 納付猶予 本人と配偶者の所得が一定以下の方は、申請により保険料を後払いにできます。 平成28年7月からは、50歳未満までの方が適用されます。承認期間 7月から翌年6月まで手続きに必要なもの 個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類 最新の保険料額・所得基準等は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご確認ください。 学生納付特例 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。承認期間 4月から翌年3月まで手続きに必要なもの 学生証または在学証明書(原本)、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類 最新の所得基準・対象となる学校等は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)よりご確認ください。 産前産後免除 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から6カ月間)対 象 者 出産する方が国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方申請期間 出産予定日の6カ月前から届出可能。出産後も届出ができます。 その他詳細は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)をご確認ください。
法定免除 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、その間の保険料が全額免除されます。・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などの受給者・生活保護法による生活扶助を受けているとき・療養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき
その他詳細は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の法定免除制度)をご確認ください。
申請免除(全額・一部) 第1号被保険者が次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除されます。承認期間 7月から翌年6月まで手続きに必要なもの 個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類
最新の保険料額・所得基準等は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご確認ください。
納付猶予 本人と配偶者の所得が一定以下の方は、申請により保険料を後払いにできます。 平成28年7月からは、50歳未満までの方が適用されます。承認期間 7月から翌年6月まで手続きに必要なもの 個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類
学生納付特例 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。承認期間 4月から翌年3月まで手続きに必要なもの 学生証または在学証明書(原本)、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類
最新の所得基準・対象となる学校等は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)よりご確認ください。
産前産後免除 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から6カ月間)対 象 者 出産する方が国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方申請期間 出産予定日の6カ月前から届出可能。出産後も届出ができます。
その他詳細は日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)をご確認ください。
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