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法令に定める申請等がなされていないことにより、固定資産税が賦課漏れとなっている場合の取扱について

2020年12月21日更新

 法令の規定により、下記の例のとおり申請や申告の必要がありますが、その手続が行われておらず、固定資産税が賦課されていない場合は、地方税法第17条の5及び第18条の規定により、過去5年を上限として、固定資産税が賦課されます。

 この場合、賦課された固定資産税には、その期間に応じて延滞金が賦課されることとなり、納期は、1回のみとなります。

 

(申請、申告がなされていない具体例)

 ・建物を新築したが、表題登記申請を怠っていた場合:賦課漏れの家屋

 ・土地の利用形態を変更したが、地目変更登記申請を怠っていた場合:賦課漏れの土地

 ・農地を宅地として利用しているが、農地転用の許可を得ていなかった場合:賦課漏れの土地

 ・機械を購入したが、償却資産申告書の提出を怠っていた場合:賦課漏れの償却資産

お問い合わせは

税務課 資産税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062

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