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2025年3月31日更新
令和6年度報酬改定に伴い、訪問系サービスでは「業務継続計画未策定減算」が、短期入所系サービス及び多機能系サービスでは「身体的拘束廃止未実施減算」が令和7年3月31日まで経過措置がとられていましたが、令和7年4月1日から適用が開始されます。該当サービス事業所におかれましては、当市へ介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定の届出書等の提出が必要となります。「業務継続計画未策定減算」及び「身体的拘束廃止未実施減算」については届出がない場合は「減算型」とみなされますのでご注意ください。 また、「介護職員等処遇改善加算」については、V(1)から(14)を算定している事業所におかれましては、令和7年3月31日までの経過措置終了に伴い、令和7年4月以降は加算TからWを算定することになるため、届出が必要となります。 1.提出書類 (1)介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(計画書)*全事業所対象 介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書と富山県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金の交付申請書が共通の様式と なっております。 ※様式は、富山県ホームページよりダウンロードしてください。(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 *加算区分に変更がある場合(上記経過措置終了に伴う届出含む)に提出してください 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、一覧表(別紙1-3)及び添付資料 総合事業の様式は、別ページをご覧ください。
(1)介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(計画書)*全事業所対象 介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書と富山県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金の交付申請書が共通の様式と なっております。
※様式は、富山県ホームページよりダウンロードしてください。(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 *加算区分に変更がある場合(上記経過措置終了に伴う届出含む)に提出してください
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、一覧表(別紙1-3)及び添付資料
総合事業の様式は、別ページをご覧ください。