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2024年4月1日更新
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所有する市町村に納めていただく税金です。 対象となる資産 土地田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地) 家屋住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 償却資産土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産(例)構築物、機械、装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具、備品など 固定資産税を納める人(納税義務者) 固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている方です。具体的には次のとおりです。 土 地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 家 屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 納税義務者が死亡したとき 死亡された年度の課税については、亡くなった方がそのまま納税義務者となります。 翌年度からは、賦課期日(1月1日)までに相続登記されていないときは、相続人の代表者が納税義務者となります。 地方税法第9条の2(相続人からの徴収の手続)の規定に基づき相続人代表者指定届を提出していただきます。郵送でも提出可能です。※この届は固定資産税上のみの手続であり、遺産分割協議における権利を決めるものではありません。 土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。 詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。 ▶土地及び建物の相続登記について《富山地方法務局(外部リンク)》 共有名義の資産の納税義務者 土地または家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。 この場合、納税通知書などは代表者の方に送付します。代表者については、特にお申し出がない場合、次の優先順位で決めさせていただいております。 1 魚津市内に居住している方 2 持分割合が大きい方 3 登記簿の記載順が早い方 代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意の上、共有代表者変更届を提出してください。郵送でも提出可能です。 納税管理人の指定 魚津市に納税義務がある方で、市外に居住しているために納税に不便のある方は、納税管理人申告書により納税管理人を定めてください。郵送でも提出も可能です。 名義を変更したとき 固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から始まる年度分(全額)が課税されます。 1月2日以後に不動産の売買等があった場合でも、1月1日現在の所有者が納税義務者となります。所有期間に応じて税額を按分する等の措置をとることはできません。 固定資産税の免税点 魚津市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 土 地 30万円 家 屋 20万円 償却資産 150万円 固定資産税の税率 魚津市の固定資産税率は、1.6%です。 固定資産税の税額算定 固定資産税の価格決定 固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価し、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。 固定資産の評価替え ・評価替えとは 土地・家屋の評価額については、適正で公平な課税を行うために、国で定める「固定資産評価基準」に基づいて、基準年度(3年ごと)に、その価格の見直しを行っています。これを「評価替え」といいます。 令和6年度はその基準年度にあたり、基準年度の翌年度(令和7年度)及び翌々年度(令和8年度)は、原則として基準年度に決定した価格を据え置くこととされています。 ただし、基準年度以外の年であっても、次のア、イについては新たに評価を行い、価格を決定します。 ア 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋 イ 土地の地目変換、分合筆、家屋の新築、増改築等により基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋 ・令和6年度評価替えの内容 < 土地 > 令和5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格の7割を目途に評価額の基礎となる路線価等を見直し、評価の均衡化と適正化を図りました。また、土地の評価をより精密に行えるよう、宅地等介在農地(農地転用許可を受けた土地で、転用目的を達していないもの)について、必要な土盛高に応じた評価方法に変更しました。< 家屋 > 建築物価の変動を反映し、在来家屋の評価を見直しました。なお、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。 令和7・8年度の土地の価格の修正 土地の価格は原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、令和7年度・令和8年度においては、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、価格の修正を行うこととなります。 固定資産税の納税 固定資産税は、納税通知書によって魚津市から納税者の皆さんに対して税額が通知され、市の条例で定めた納期により納めていただくことになります。 納期は、原則として4月・7月・12月・2月の年4回となります。納税通知書には課税されている資産の内訳書が添付されます。内容等で疑問がある場合には、税務課までお問い合わせください。 審査請求について 【固定資産の価格について不服がある場合】 固定資産の価格について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(ただし、評価額が前年から据置されたものについては、審査の申出をすることはできません。) 【固定資産の価格以外の事項について不服がある場合】 固定資産の価格以外の事項について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができます。この固定資産の価格以外の記載事項の決定の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起できることとされています。 なお、処分の取り消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、以下の場合には、裁決を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。@審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときA処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときBその他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
土地田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
家屋住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産(例)構築物、機械、装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具、備品など
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている方です。具体的には次のとおりです。
死亡された年度の課税については、亡くなった方がそのまま納税義務者となります。 翌年度からは、賦課期日(1月1日)までに相続登記されていないときは、相続人の代表者が納税義務者となります。 地方税法第9条の2(相続人からの徴収の手続)の規定に基づき相続人代表者指定届を提出していただきます。郵送でも提出可能です。※この届は固定資産税上のみの手続であり、遺産分割協議における権利を決めるものではありません。
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。 詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。 ▶土地及び建物の相続登記について《富山地方法務局(外部リンク)》
土地または家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。 この場合、納税通知書などは代表者の方に送付します。代表者については、特にお申し出がない場合、次の優先順位で決めさせていただいております。 1 魚津市内に居住している方 2 持分割合が大きい方 3 登記簿の記載順が早い方 代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意の上、共有代表者変更届を提出してください。郵送でも提出可能です。
魚津市に納税義務がある方で、市外に居住しているために納税に不便のある方は、納税管理人申告書により納税管理人を定めてください。郵送でも提出も可能です。
固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から始まる年度分(全額)が課税されます。 1月2日以後に不動産の売買等があった場合でも、1月1日現在の所有者が納税義務者となります。所有期間に応じて税額を按分する等の措置をとることはできません。
魚津市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
魚津市の固定資産税率は、1.6%です。
固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価し、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
・評価替えとは
土地・家屋の評価額については、適正で公平な課税を行うために、国で定める「固定資産評価基準」に基づいて、基準年度(3年ごと)に、その価格の見直しを行っています。これを「評価替え」といいます。 令和6年度はその基準年度にあたり、基準年度の翌年度(令和7年度)及び翌々年度(令和8年度)は、原則として基準年度に決定した価格を据え置くこととされています。
ただし、基準年度以外の年であっても、次のア、イについては新たに評価を行い、価格を決定します。 ア 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋 イ 土地の地目変換、分合筆、家屋の新築、増改築等により基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋
・令和6年度評価替えの内容
< 土地 > 令和5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格の7割を目途に評価額の基礎となる路線価等を見直し、評価の均衡化と適正化を図りました。また、土地の評価をより精密に行えるよう、宅地等介在農地(農地転用許可を受けた土地で、転用目的を達していないもの)について、必要な土盛高に応じた評価方法に変更しました。< 家屋 > 建築物価の変動を反映し、在来家屋の評価を見直しました。なお、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。
土地の価格は原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、令和7年度・令和8年度においては、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、価格の修正を行うこととなります。
固定資産税は、納税通知書によって魚津市から納税者の皆さんに対して税額が通知され、市の条例で定めた納期により納めていただくことになります。 納期は、原則として4月・7月・12月・2月の年4回となります。納税通知書には課税されている資産の内訳書が添付されます。内容等で疑問がある場合には、税務課までお問い合わせください。
【固定資産の価格について不服がある場合】
固定資産の価格について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(ただし、評価額が前年から据置されたものについては、審査の申出をすることはできません。)
【固定資産の価格以外の事項について不服がある場合】
固定資産の価格以外の事項について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができます。この固定資産の価格以外の記載事項の決定の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起できることとされています。 なお、処分の取り消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、以下の場合には、裁決を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。@審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときA処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときBその他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
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